行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
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東京都江戸川区の事業者様より産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請のご依頼を頂きました
今回ご依頼頂いたのは神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県の4自治体に対する許可申請です。
産業廃棄物収集運搬業許可には要件があります。
この要件を満たすことにつき、書類上で証明ができれば、法人・個人問わず建設業許可を取得できます。
産業廃棄物収集運搬業許可は収集運搬する行政ごとに取得が必要となります
産業廃棄物収集運搬業許可は産業廃棄物を収集し、積み下ろしをする自治体ごとに取得が必要となります。
たとえば、産業廃棄物を神奈川県内で収集し、東京都内で積み下ろす場合においては、神奈川県と東京都のそれぞれで産業廃棄物収集運搬業許可を取得しなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業許可申請書や添付書類は都道府県ごとによって異なります
要件を満たせば、産業廃棄物収集運搬業許可は取得できます。
ただし、この要件を満たすことについて証明するために添付する書類は都道府県ごとによって異なります。
先にも今回お伝えしましたが、この度依頼頂いたのは神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県の4自治体です。もちろん用意すべき添付書類は異なります。また、書類の作成要領が他の自治体と異なる箇所もあります。
産業廃棄物収集運搬業許可は専門の行政書士とやま事務所におまかせください
建設業に係るお手続きを専門する弊所では産業廃棄物収集運搬業許可申請を承っております。
要件を満たすことが確認でき次第、迅速に許可申請の準備を進めることも可能です。
産業廃棄物収集運搬業許可取得をご検討の業者様、業界最安水準の報酬額で建設業に係るお手続きに専門特化した行政書士とやま事務所におまかせください!
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