産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として営むためには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、神奈川県知事や政令市長の許可を受けなければなりません。
つまり、産業廃棄物を積み下ろしする行政ごとに許可が必要となります。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生ずる以下の廃棄物のことをいいます。
燃えがら/汚泥/廃油/廃酸/廃アルカリ/廃プラスチック類/紙くず/木くず/繊維くず/動植物性残さ/ゴムくず/金属くず/ガラス・陶磁器くず/鉱さい/建設廃材/動物のふん尿/動物の死体/ばいじん/産業廃棄物を処分するために処理したもので、以上のの産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)
産業廃棄物収集運搬業許可を取得することで得られるメリット
産業廃棄物収集運搬業許可を取得することで以下のメリットがあります。
- 社会的信用が増し、金融機関からの融資も受けやすくなる
- 建設業者は、許可取得業者に運搬を委託する必要ががあるため委託先としての仕事が受注できる
産業廃棄物収集運搬業許可を取得することで、御社の信用性が高まります。
産業廃棄物収集運搬業許可の要件を満たせば許可がとれます
許可は一定の要件を満たせば、法人・個人を問わずに取得できます。
したがって産業廃棄物収集運搬業は要件を満たせば取得できます。
その要件とは以下のものです。
- 産業廃棄物の収集・運搬に必要な知識・技能を有すること
- 適切な運搬施設を有していること
- 経理的基礎を有していること
許可の要件を満たすかについて弊所は無料で診断致します。
お気軽にお問い合わせください。
産業廃棄物収集運搬業許可取得後のお手続きもおまかせください
産業廃棄物収集運搬業許可の取得後、しなければならないお手続きがあります。
許可取得後のお手続きも承っております。
産業廃棄物収集運搬業許可の更新
許可には5年の有効期間があります。
有効期間の満了の前に許可の更新申請をする必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可の各種変更届
許可業者は営業所所在地や役員の就退任などの変更があった場合、許可行政庁に変更届を提出しなければなりません。
産業廃棄物収集運搬業許可申請の費用
弊所でご依頼頂いた場合の費用です。
ご依頼内容 | 報酬料(税抜き) | 申請手数料(証紙代) | 合計金額 |
新規 | 50,000円 | 81,000円 | 131,000円 |
更新 | 50,000円 | 73,000円 | 123,000円 |
変更申請 | 50,000円 | 71,000円 | 121,000円 |
各種変更届 | 10,000円~ | - | 10,000円~ |
スケジュール管理 | 弊所お客様の場合、無料 |
※神奈川県知事の場合の必要費用です。
※申請書に添付する各種証明書類の取得実費がかかります。
※その他の都道府県につきましてはお問い合わせください。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請の流れ
許可申請のための簡単な流れをご説明いたします。
- 産廃の講習を予約し、受講する
- 産廃許可申請の予約を行政庁にする
- 申請
- 申請後、60~90日ほどの審査を経て、許可が下りる(神奈川県知事許可の場合)
産業廃棄物収集運搬業許可は専門の行政書士にご依頼ください
弊所は産業廃棄物収集運搬業許可の申請・届出を承っております。
また、複数の行政に同時に申請することも承っております。
お気軽にご相談くださいませ。