建設業の許認可申請専門の行政書士の外山(とやま)です。
たとえば、家屋の解体工事に伴って出たがれき類。
あれを公の場で燃やしたら廃棄物処理法違反となります。
ではどうすればよいでしょうか。
それは廃棄物を収集し、処理場に運搬して、適切に処理することとなります。
しかし、この「収集運搬」にあたっても許認可が必要となります。
今回のブログではその許認可である産業廃棄物収集許可に関してご紹介します。
産業廃棄物収集収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集収集運搬業許可(以下、産廃許可)とは、産業廃棄物を収集・運搬する際に取得するべき許認可です。
ポイントとなるのは申請先の行政です。
産廃許可は廃棄物を積むところと荷下ろすところの自治体において、それぞれ取得しなければなりません。
たとえば、廃棄物を神奈川県内で積み、東京都で荷下ろす場合は、神奈川県知事許可と東京都知事許可を取得する必要があります。
また、産廃を神奈川県内で積み、神奈川県内で荷下ろす場合は、神奈川県知事許可のみが必要となります。
ちなみに、自ら排出した産業廃棄物のみを運搬する場合は産廃許可は不要です。
たとえば、自らが元請となり家屋の解体工事を行い、出たがれき類を運ぶ場合は産廃許可は不要となります。他方で、自らが下請業者として家屋の解体工事を行い、元請業者の指示のもとで出たがれき類を運ぶ場合は産廃許可が必要となります。
また、収集・運搬する廃棄物が廃棄物処理法で定義された「産業廃棄物」に該当しない場合も産廃許可は不要です。
「産業廃棄物」の種類
産業廃棄物は20種類あります。
以下、表にまとめました!
種類 | 具体例 |
燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰など |
汚泥 | 洗浄車汚泥、建設汚泥など |
廃油 | 潤滑油、溶剤など |
廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸など |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液など |
廃プラスチック | 合成繊維くず、合成ゴムくずなど |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
金属くず | 鉄鋼または非鉄筋属の破片など |
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、陶磁器くず |
鉱さい | 不良石炭など |
がれき類 | 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリート破片など |
ばいじん | 集じん施設によって集められたもの |
紙くず | 建設業にかかるもの、製本業などから生じる紙くず |
木くず | 建設業にかかるもの、木材・木品製造業などから生じる木くず |
繊維くず | 建設業にかかるもの、衣類など繊維工業から生じる繊維くず |
動植物性残さ | 食料品、医薬品など |
動物系固形不要物 | 食鳥処理場において処理した食鳥にかかる固形上の不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛などのふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛などの死体 |
産業廃棄物を処分するために処理するもので、上記に該当しないもの |
産廃許可を持たずに廃棄物の収集運搬をした場合
産廃許可を持たずに、廃棄物の収集運搬をした場合、廃棄物処理法違反となります。
具体的には、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこのどちらの刑罰も科されることとなります。
まとめ
いかがでしょうか。
弊所では、産廃の許可申請をお手伝いさせていただいた経験が多くあります。
都道府県ごとによって、申請してから許可が下りるまでの日数が違うなどといった違いがありますね。
記事上で不明点やもっと知りたい箇所がありましたらコメントもしくはお問い合わせくださいませ。
今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!