東京都青梅市の産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)はお任せ下さい

 

あなたは、このサイトにどのようにお越しになったのでしょうか?

インターネットで検索していてたどり着かれたのでしょうか?

 

はじめまして、行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。

弊所は業界最安水準で建設業に専門特化した行政書士事務所です。

 

産業廃棄物収集運搬業許可は行政書士とやま事務所におまかせください!

 

産業廃棄物収集運搬業許可は要件を満たせば、法人や個人を問わずに取得できます。

建設業専門の行政書士が許可要件の無料診断をいたします。

 

もちろん、ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。

 

 

産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)、承っております。行政書士とやま事務所の特徴

行政書士の数は全国各地にあるコンビニエンスストアと同じ数といわれております。

多くの行政書士事務所がある中、弊所の特徴として以下の3点が挙げられます。

 

産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)等の申請に専門特化

冒頭でも少し触れさせて頂きましたが、弊所は建設業に専門特化した行政書士事務所です。

今まで携わった経験をもとに、御社の産業廃棄物収集運搬業許可の取得をサポートします。

他事務所に断られた案件も大歓迎です(他事務所で断られた案件も遂行・完結させています)。

 

産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)を最安水準で代理申請

行政書士の私からみても、大半の事務所の報酬額は本当に高いと感じます。

専門化である行政書士に産業廃棄物収集運搬業許可申請を依頼したい。

しかし、依頼した場合の報酬額が高い。

許可は早くほしいが、なるべく費用をかけたくないので自分で一から手続きをするしかない。

私と同じ考えの親しいお客様の声を受け、弊所では徹底的に報酬額を低価格に抑えています

人件費や多額の固定費をかけるなどする他事務所ではできない経費の徹底的な削減により実現した報酬額となっております。

もちろん追加費用の請求は一切いたしません。

 

産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)取得のため、代表者自ら対応させていただきます

行政書士事務所によっては、代表者ではなく、補助者やそれ以外の方が対応する場合もあるかと思います。

対応する者の知識の深さにはもちろん差があります。

その差ゆえに許可を取得できなかった…ということはあってはいけません。

 

弊所は産業廃棄物収集運搬業許可取得のため、経験豊富な代表者が直接対応をさせていただきます。

 

産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)とは

産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集運搬を業として営むためには、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、神奈川県知事や政令市長の許可を受けなければなりません。

 

つまり、産業廃棄物を積み下ろしする行政ごとに許可が必要となります。

 

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生ずる以下の廃棄物のことをいいます。

燃えがら/汚泥/廃油/廃酸/廃アルカリ/廃プラスチック類/紙くず/木くず/繊維くず/動植物性残さ/ゴムくず/金属くず/ガラス・陶磁器くず/鉱さい/建設廃材/動物のふん尿/動物の死体/ばいじん/産業廃棄物を処分するために処理したもので、以上の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)

 

産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)を取得することで得られるメリット

産業廃棄物収集運搬業許可を取得することで以下のメリットがあります。

 

①社会的信用が増し、金融機関からの融資も受けやすくなる

②建設業者は、許可取得業者に運搬を委託する必要ががあるため委託先としての仕事が受注できる

 

産業廃棄物収集運搬業許可を取得することで、御社の信用性が高まります。

 

産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)の要件を満たせば許可がとれます

許可は一定の要件を満たせば、法人・個人を問わずに取得できます。

したがって産業廃棄物収集運搬業は要件を満たせば取得できます。

その要件とは以下のものです。

 

①産業廃棄物の収集・運搬に必要な知識・技能を有すること

②適切な運搬施設を有していること

③経理的基礎を有していること

④欠格要件に該当しないこと

 

許可の要件を満たすかについて弊所は無料で診断致します。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)取得後のお手続きもおまかせください

産業廃棄物収集運搬業許可の取得後、しなければならないお手続きがあります。

許可取得後のお手続きも承っております。

 

産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)の更新

許可には5年の有効期間があります。

有効期間の満了の前に許可の更新申請をする必要があります。

 

産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)の各種変更届

許可業者は営業所所在地や役員の就退任などの変更があった場合、許可行政庁に変更届を提出しなければなりません。

 

 

産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)申請の費用

弊所でご依頼頂いた場合の費用です。

 

ご依頼内容 報酬料(税抜き) 申請手数料(証紙代) 合計金額
新規 50,000円 81,000円 131,000円
更新 50,000円 42,000円 92,000円
変更申請 50,000円 71,000円 121,000円
各種変更届 10,000円~ 10,000円~
スケジュール管理 弊所お客様の場合、無料

※東京都知事(普通産廃・積替え保管なし)の場合の必要費用です。

※申請書に添付する各種証明書類の取得実費がかかります。

※その他の都道府県につきましてはお問い合わせください。

 

産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)申請の流れ

許可申請のための簡単な流れをご説明いたします。

 

1.申請者様が産廃の講習を予約し、受講する

※申請者が法人の場合は、代表取締役もしくは取締役に限られます

※個人事業主の場合は、代表者に限られます

2.産廃許可申請の予約を行政庁にする

3.申請

4.申請後、45~60日ほどの審査を経て、許可が下りる

※東京都知事許可の場合です

 

東京都青梅市の産業廃棄物収集運搬業許可(産廃許可)は専門の行政書士にご依頼ください

許可要件を満たし、かつ許可がほしいと望むお客様すべてに低価格で産廃許可を取得して頂きたい

 

これが、弊所の事業理念です。

許可の要件を満たしているのにもかかわらず、費用面から専門化である行政書士に依頼するのを迷われているのはあまりにももったいないです。

 

弊所は他事務所にはない、低価格でなおかつご満足いただけるサービスを提供致します。

 

弊所は建設業に専門特化した行政書士事務所です。

とやま事務所は産業廃棄物収集運搬業許可の取得を迅速にサポート致します。

青梅市内の事業者様、東京都の産業廃棄物収集運搬業許可の取得や許可取得後のお手続きはぜひ弊所におまかせください。

 

許可の取得で御社の信頼性が上がります。

産業廃棄物収集運搬業許可に関するご相談やお問い合わせは何回でも無料です。

 

御社が産業廃棄物収集運搬業許可を取得することを願っています。

 

 

【対応エリア】

神奈川県内・東京都内・千葉県内・埼玉県内。

具体的な地域はサイト下部をご参照くださいませ。

 

【お問い合わせ】

 

建設業許可のお手続き

新規申請

建設業許可を新規に取得する必要がある方が今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

更新申請

建設業許可の更新期限が迫っていて更新申請を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

決算変更届(決算報告)

決算変更届の提出を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

産業廃棄物収集運搬業許可のお手続き

新規申請

産業廃棄物収集運搬業許可を新規に取得する必要がある方が今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

更新申請

産業廃棄物収集運搬業許可の更新期限が迫っていて更新申請を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

変更届

変更届の提出を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。
産業廃棄物収集運搬業許可の変更届の手続きの流れ

解体工事業登録申請のお手続き

解体工事業登録申請を行う場合、今あなたがやらなければならないこはこちらで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。