産業廃棄物収集運搬業許可、氏名や名称に変更があった場合に用意すべき書類

 

こんばんは!

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

結婚した場合、お名前が変わることもあります。

行政書士の場合、氏名などが変わったらその旨の変更届の提出が必要です。

 

それと同じくして産業廃棄物収集運搬業許可を持っている業者は氏名・名称に変更があった場合、変更届を許可行政庁に提出しなればなりません。

 

「氏名・名称に変更があった場合、どのような書類を用意すればよい?」

 

その疑問にお答えします!

 

産業廃棄物収集運搬業許可とは

産業廃棄物収集運搬業許可(以下、産廃許可)とは産業廃棄物を収集・運搬する際に必要な許可です。

産業廃棄物を積み下ろしする自治体ごとに許可が必要となります。

 

たとえば、神奈川県で産業廃棄物を積み、東京都を経由して、埼玉県でおろす場合は「神奈川県」と「埼玉県」で産廃許可をが必要となります。

ちなみに経由する自治体の許可は不要です。したがって、上の例でいうと、東京都の産廃許可は不要となります。

 

氏名・名称に変更があった場合、変更届が必要

さて、本題です。

産業廃棄物収集運搬業の許可業者は、氏名・名称に変更があった場合、変更届を提出しなればなりません。

変更届は変更が生じてから10日以内に提出しなればなりません。

もっとも、登記事項証明書の添付が必要な場合は変更が生じてから30日以内に変更届を提出しなればなりません。

 

変更届に添付すべき書類は何か

変更届の提出の際に用意すべき書類があります。

許可業者が法人なのか個人なのかで用意すべき書類が異なります。

 

法人の場合

許可業者が法人の場合、変更届に加えて以下の書類を添付します。

 

・既得の許可証の写し

・定款または寄附行為の写し

・登記事項証明書

 

個人の場合

許可業者が個人の場合、変更届に加えて以下の書類を添付します。

 

・既得の許可証の写し

・住民票

・登記されていないことの証明書

 

最後に

氏名・名称の変更が生じた場合に用意すべき書類のご紹介でした。

 

なお、氏名・名称の変更が生じた場合、許可証の書き換えが必要となります。

その際は変更前の許可証との交換が必要となります。

変更の予定のある方はお忘れなく!

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。