横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
工事に伴い、がれき類が出ることがありますよね。
それを収集運搬する場合は許可が必要です。
許可の名称は「産業廃棄物収集許可」といいます。
省略して、【産廃許可】といったりもします。
最近、お問い合わせを頂きます。
「産廃許可をとりたいのだけど、どういった要件があるの?」
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生ずる廃棄物のことです。
廃棄物処理法に規定された以下の種類の廃棄物をいいます。
燃えがら,汚泥,廃油,廃酸,廃アルカリ,廃プラスチック類,紙くず,木くず,繊維くず,動植物性残さ,ゴムくず,金属くず,ガラス・陶磁器くず,鉱さい,建設廃材,動物のふん尿,動物の死体,ばいじん,産業廃棄物を処分するために処理したもので、以上のの産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物)が挙げられます。
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物収集許可(以下、産廃許可)とは産業廃棄物を収集・運搬する際に必要な許可です。
産業廃棄物を積み下ろしする自治体ごとに許可が必要となります。
たとえば、神奈川県で産業廃棄物を積み、東京都を経由して、埼玉県でおろす場合は「神奈川県」と「埼玉県」で産廃許可をが必要となります。
よく誤解されやすいのが、収集運搬をする際に経由する自治体の許可が必要…という点です。
経由する自治体の許可は不要です。したがって、上の例でいうと、東京都の産廃許可は不要となります。
産廃許可の要件
産廃の許可をとるためには、以下の要件を満たす必要があります。
要件を満たすかどうかは書類上で証明することとなります。
産廃の収集・運搬に必要な知識・技能を有すること
産廃の収集・運搬に必要な知識と技能をもっていることが要件として挙げられます。
申請者が指定された産廃の講習会を受講し、修了証をもっていることが必要です。
なお、講習の受講には予約が必要です。講習修了後、3週間ほどで修了証が届きます。
適切な運搬施設を有していること
許可を取得するためには、産業廃棄物の収集・運搬できる環境が必要です。
どのような環境が必要かは以下の通りです。
・運搬車両を一台以上有していること
・運搬車のための駐車場があること
・廃棄物に合わせた運搬容器があること
車両の所有権限は車検証の写しで証明します。
また、車両の駐車場に関しては自己所有の場合は、土地全部事項証明書で証明します。
賃貸の場合は、賃貸契約書の写しを添付します。
経理的基礎を有していること
許可の一つとして、経理的基礎を有していることが挙げられます。
具体的にいうと、所得税に未納がないことを証明します。
法人の場合でいえば、直近3年分の法人税納税証明書(その1)の取得が必要です。
個人の場合、直近3年分の所得税納税証明書(その1)の取得が必要となります。
産廃許可、取得後のお手続き
産廃許可は半永久的な許認可ではありません。
許可の5年の有効期限があります。
したがって、許可の満了する前に、更新申請をする必要があります。
以下に産廃許可を取得した後、以下の事由に変更があった場合は変更届を提出しなければなりません。
・許可業者の氏名・名称
・住所
・役員等
・運搬車両
・車両の駐車場
・取扱い品目の廃止
・政令市積替許可の取得と廃止
産廃許可申請の費用
許可申請の費用をまとめました(神奈川知事許可)。
参考になれば幸いです。
産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 | |
新規許可 | 81,000円 | 81,000円 |
更新許可 | 73,000円 | 74,000円 |
変更許可 | 71,000円 | 72,000円 |
まとめ!産業許可の申請の流れ
産廃許可の申請の流れを改めて説明します。
1.産廃の講習を予約し、受講する
2.産廃許可申請の予約を行政庁にする
3.申請
4.申請後、45~60日ほどの審査を経て、許可が下りる(神奈川県知事許可の場合)
ちなみに、許可が下りた後は、収集運搬車両に「会社名」「許可番号」を指定の位置に記載します。
記事上で不明点やもっと知りたい箇所がありましたらコメントもしくはお問い合わせくださいませー。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!