横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
工事を請け負う金額が一定以上の場合には建設業許可を取得しなければなりません。
その建設業許可は行政に対して申請し、取得します。
許可を受けた都道府県外でも工事はできるのでしょうか?
建設業許可の申請は営業所を管轄する行政庁に対して行う
建設業許可の申請先は営業所の所在地を管轄している行政庁です。
たとえば、神奈川県内に営業所があったとします。その場合に関しては、神奈川県を管轄する神奈川県知事に対して許可の申請をすることとなります。
そもそも営業所とは
建設業許可上にいう「営業所」とは工事の請負契約などを常にする場所をいいます。
そして営業所というには、次の要件を備えていることが必要となります。
① 請負契約の見積もりや、入札、契約締結などの実態的な業務を行うこと
② 電話、机、各事務台帳などを備えた事務室が設けられていること。ただし、代表者の自宅などを営業所と兼用している場合は、事務室部分と居住部分が明確に区分されていること
③ ①に関する権限を付与された者が常時勤務していること
④ 技術者が常勤していること
許可を受けた都道府県外でも工事ができる
「営業所」とは工事の請負契約を常にするところをいいます。
したがって、その営業所内で工事の請負契約をしているのであれば、工事の現場所在地は許可を受けた都道府県外でも問題ありません。
まとめ
許可を受けた都道府県外でも工事はできます!
今回のテーマに関してはけっこうご質問いただきますね。
参考になれば幸いです。
弊所は建設業許可に専門特化した行政書士事務所です。
建設業許可に関する不明点等がございましたら弊所までお気軽にご連絡くださいませ。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!