建設業許可は5年ごとに更新申請が必要
建設業許可を取得後、5年ごとに更新申請が必要となります。
更新申請をしないと、許可が失効となります。
失効になった場合、また改めて建設業許可の新規申請をしないといけません。
さらに詳しく
許可の有効期限を一日でも過ぎてしまうと、更新申請を受け付けてもらえません。
手続きするに際し、ご注意頂きたいポイント
更新申請に際し、ご注意頂きたい点がいくつかございます。
- 決算変更届(決算報告、事業年度終了届、事業年度終了報告)を提出しているか
- 変更事項があれば、その旨の変更届を提出しているか
決算変更届を提出しているか
建設業許可業者様は事業年度終了後、4か月以内に決算変更届の提出が必要となります。
決算変更届とは、その年の工事経歴や財務状況を許可行政庁に報告する届出です。
ココに注意
決算変更届は税務申告とは別のお手続きになります。
変更事項があれば、その旨の変更届を提出しているか
定められた事項に変更があれば、その旨の変更届の提出が必要となります。
たとえば、経営業務の管理責任者や専任技術者などの許可要件に係るものについては変更後、14日以内に届出書の提出が必要となります。
ココに注意
経営業務の管理責任者や専任技術者がやめてしまった場合、後任の方がいないと許可の維持ができません。もしも、後任がいないとなると許可の廃業届の提出をせざるを得なくなります。
ココに注意
令和2年10月より社会保険と雇用保険の加入が建設業許可の要件となりました。もしも、各保険に加入していない場合、更新申請前に保険加入手続きを頂き、健康保険等の加入状況の変更届の提出が必要です。
自社でお手続きされる場合にかかる費用
以下でお手続きに係る費用についても触れさせて頂きますね。
申請手数料
建設業許可は知事許可と国土交通省大臣許可に分類されます。
知事許可の場合も大臣許可についても手数料は5万円となります。
履歴事項全部証明書
法務局で取得できる証明書です。
窓口で取得するとなると1部につき、600円かかります。
登記されていないことの証明書
一部の法務局で取得できる書類です。
成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明する書類です。
窓口で取得するとなると、1部につき、300円かかります。
なお、建設業許可の更新申請の際、役員様それぞれの登記されていないことの証明書の取得とその添付が必要となります。
身分証明書
本籍地を置く市区町村で取得できる書類です。
- 「後見の登記の通知を受けていない」ことおよび「禁治産および準禁治産の宣告の通知を受けていない」こと
- 「破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない」こと
この2項目を証明する書類です。
建設業許可の更新申請の際、役員様それぞれの登記されていないことの証明書の取得とその添付が必要となります。
費用は市区町村ごとによって異なります。
ごくまれに上記①と②それぞれで300円ずつかかる自治体もあります。
まとめ
建設業許可の更新申請についての注意点とポイントをまとめさせて頂きました。
建設業許可専門の行政書士からの着眼点になります。
建設業許可のお手続きをご検討の方にとって参考になれば幸いです。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!