行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業許可の新規申請や更新申請に係る押印書類が不要
建設業許可のお手続きは申請行政庁に申請書類一式を提出する必要があります。
そして、申請書上には様々な印鑑をいくつもの書類に押印をし、書類一式を提供していました。
参考
たとえば、法人様のご実印、個人のご実印、お認印です。申請先の行政庁によっては提出する申請書と申請者控え用それぞれに押印が必要でした。また、場合によっては押印した印鑑が本物かどうかの裏付資料として印鑑証明書原本の添付が必要でした。
ところが、令和3年1月1日より書類上への押印が不要になりました。
また、押印の裏付資料としての印鑑証明書原本の提出も不要となりました。
注意
建設業許可を取得後、廃業届を提出する場合があります。その場合、一部の行政庁では、書類上に押印が必要となります。また、本人確認資料(運転免許証など)のコピーも必要となります。
まとめ
建設業許可のお手続きに係る押印書類が不要になりました。
たとえば、許可の新規申請や更新申請、決算日より4か月以内に提出する決算変更届(決算報告、事業年度終了届、事業年度終了報告)です。
建設業許可のお手続きをご検討の方にとって参考になれば幸いです。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!