埼玉県寄居町の建設業許可の更新申請は行政書士とやま事務所にお任せください

建設業許可専門!行政書士とやま事務所の特徴

建設業許可に専門特化

弊所は建設業許可に専門特化した行政書士事務所です。

今まで携わった経験をもとに、御社の建設業許可取得をサポートします。

他事務所に断られた案件も大歓迎です(他事務所で断られた案件も遂行・完結させています)。

 

建設業許可を業界最安水準で代理申請

行政書士の私からみても、大半の事務所の報酬額は高いと感じます。

専門化である行政書士に建設業許可に係る手続きを依頼したい。

しかし、依頼した場合の報酬額が高い。

早く手続きを済ませたいが、なるべく費用をかけたくないので自分で一から手続きをするしかない。

私と同じ考えの親しいお客様の声を受け、弊所では徹底的に報酬額を低価格に抑えています。

もちろん追加費用の請求は一切いたしません。

 

建設業許可に係るお手続きを最短3日で行います

弊所の特徴としてスピードがあります。

年間300件以上の案件に携わることで得たスピードをもとに御社の建設業許可取得やその後のお手続きを迅速にサポートいたします。

 

ちなみに、他事務所で絶対に無理と言われお断りされた案件をわずか4日で遂行しました。

 

建設業許可は更新申請をしないと失効します

建設業許可には5年の有効期間があります。

 

有効期間の満了の3か月から30日前までに許可の更新申請をする必要があります。

許可の更新申請をしなければ、許可は失効します。

 

有効期間が1日でも過ぎてしまった場合、許可行政庁は申請を受け付けてくれません。

 

建設業許可の更新は変更届を提出していないと受け付けてもらえません

建設業許可を取得した後、一定の事由に変更があった場合、許可行政庁に変更届を提出しなければなりません。

 

決算日から4か月以内に届出しなければならない事業年度報告書を提出していない場合、建設業許可の更新申請を受け付けてもらえません。

 

また、たとえば会社の所在地に変更があった場合や役員の就退任に変更があった場合は、その旨の変更届の提出をしなければなりません。

変更届の提出をしていないと、建設業許可の更新申請を受け付けてもらえません。

 

建設業許可の更新申請を忘れてしまった場合のデメリット

建設業許可を切らしてしまった場合、建設業許可を改めて取得する必要があります。

つまり、建設業許可の新規申請をしなればなりません。

 

したがって、新規申請に必要な書類を整えて、申請をする必要があります。

新規申請のために膨大な種類の申請書を改めて作成しなければなりません。

また、申請するための申請手数料(埼玉県知事許可の場合、9万円)がかかります。

 

申請が受理されたあと、審査には45日ほどかかります。

許可を取得した場合、失効前の許可番号と違う許可番号が付与されます。

 

埼玉県寄居町の業者様で建設業許可の更新申請の依頼を迷っておられる方へ

建設業許可の申請をご依頼いただく際にかかるコストについて、お話させてください。

 

建設業許可申請は行政書士にとって王道といわれる業務の一つです。

この業務をご依頼頂いた際の報酬金額は、行政書士それぞれが自由に設定してよい、ということになっております。

 

許可の更新申請の準備には時間がかかります。

そのような理由から専門化である行政書士にご依頼いただいた場合、それに対して一定の報酬金額をお客様からいただきます。

行政書士が大規模な事務所という組織を運営している場合、スタッフの人件費の関係で、報酬が高額にならざるを得ないという場合もあるかと思います。

 

専門化である行政書士に建設業許可申請を依頼したい。

しかし、依頼した場合の報酬額が高い。

なるべく費用をかけたくないので自分で一から手続きをするしかない。

 

事業を行う以上、抑えられるのであればなるべく費用を抑えたい。

私も行政書士事務所という事業を行っているので、そのお考えにとても強く共感できます。

 

そのようなお悩みを聞き、弊所は報酬額を徹底的に抑えました。

 

埼玉県寄居町における建設業許可の料金

埼玉県寄居町における建設業許可にかかる各種お手続きの報酬額です。

 

ご依頼内容 報酬料(税抜) 申請手数料(証紙代) 合計金額
新規 95,000円 90,000円 185,000円
更新 60,000円 50,000円 110,000円
業種追加 70,000円 50,000円 120,000円
事業年度報告書

※経審を受けない場合

25,000円 25,000円
各種変更届 10,000円~ 10,000円~
スケジュール管理 弊所お客様の場合、無料

 

※そのほか証明書類を取得する費用がかかります。

 

埼玉県寄居町の建設業許可の更新申請は行政書士とやま事務所におまかせください

弊所は建設業許可に専門特化した行政書士事務所です。

とやま事務所は建設業許可のお手続きを迅速にサポート致します。

 

お忙しい方やお急ぎの方はぜひ、専門の行政書士にご相談ください。

 

更新申請だけでなく、事業年度終了報告書や各種変更届の作成やその提出も承っております。

埼玉県寄居町の業者様、埼玉県の建設業許可の更新申請はぜひ弊所におまかせください。

 

 

 

【お問い合わせ】

 

建設業許可のお手続き

新規申請

建設業許可を新規に取得する必要がある方が今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

更新申請

建設業許可の更新期限が迫っていて更新申請を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

決算変更届(決算報告)

決算変更届の提出を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

産業廃棄物収集運搬業許可のお手続き

新規申請

産業廃棄物収集運搬業許可を新規に取得する必要がある方が今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

更新申請

産業廃棄物収集運搬業許可の更新期限が迫っていて更新申請を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

変更届

変更届の提出を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。
産業廃棄物収集運搬業許可の変更届の手続きの流れ

解体工事業登録申請のお手続き

解体工事業登録申請を行う場合、今あなたがやらなければならないこはこちらで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

解体工事業登録申請をしたい

  • この記事を書いた人
  • 最新記事
外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。