【建設業許可】建設業許可の更新申請、必要書類一覧

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可は取得後、半永久的に効力があるわけではありません。

 

許可には5年という有効期間があります。

その許可の有効期間が満了する3か月から30日以内に更新申請をする必要があります。

 

建設業許可の更新申請の際にはどういった書類を用意すればよいのでしょうか?

以下で神奈川県知事許可の場合を例に、建設業許可の更新申請に必要となる書類をご紹介します。

 

更新申請の際に必要な書類

神奈川県知事許可に沿って説明させて頂きます。

申請書は「許可申請書」と「閲覧対象外法定書類」と「確認資料」の3つで構成されています。

 

なお、以下でご紹介する書類によっては★と☆マークがついています。

★は会社の実印(法務局に届け出ているもの)が必要になります。

☆は個人の認印が必要になります。シャチハタは不可です。

 

 

許可申請書

1.建設業許可申請書★

2.役員等の一覧表

  法人の場合は代表取締役や取締役の記載をします。監査役の記載は不要です。
  全体のうちの5%以上の株式を保有する株主も記載をします。

3.営業所一覧表(更新)

4.収入証紙等貼り付け用紙

  県知事許可であれば、県証紙を貼ります。
  大臣許可であれば、収入証紙を貼ります。

5.専任技術者一覧表

6.誓約書★

  役員等が欠格要件に該当しないことを約する誓約書です。

7.営業の沿革

  創業してからの沿革や許可の取得年月日などを記載します。

8.健康保険等の加入状況★

  健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入の有無を記載します。

 

閲覧対象外法定書類

1.経営業務の管理責任者証明書★

2.経営業務の管理責任者の略歴書☆

  経営業務の管理責任者の方の学校を卒業してからの職歴を記載します。

3.許可申請書(法人の役員等・本人)の調書☆

4.履歴事項全部証明書

  法務局で取得します。

5.登記されていないことの証明書

  法務局で取得します。

6.身分証明書

  本籍地のある自治体で取得できます。

 

確認資料

1.経営業務の管理責任者の常勤の確認資料 原本証明の場合★

  代表取締役の場合は省略できます。取締役の場合は健康保険被保険者証の
  写し(原本証明)が必要となります。

2.専任技術者の常勤の確認資料 原本証明の場合★

  代表取締役の場合は省略できます。取締役の場合は健康保険被保険者証の
  写し(原本証明)が必要となります。

3.営業所の確認資料

  営業所の所有権限の確認できる書類が必要です(たとえば、賃貸借契約書など)。
  また、営業所の外部と内部の写真を撮影し、添付します。

4.健康保険等に関する確認資料

  健康保険と厚生年金保険であれば日本年金機構からの直近の領収書。
  雇用保険の場合は雇用保険申告書の写し と 直近の領収書が必要となります。

 

まとめ

建設業許可の更新手続きに必要な書類のご紹介でした。

 

ちなみに変更事項があったのにその旨の変更届を提出していない場合は、許可の更新申請を受け付けしてもらません。

また、毎年提出すべき決算変更届を提出しなかった場合にも許可の更新申請を受け付けしてもらえません。ご注意ください。

 

申請の際には様々な書類が必要です。

申請書の作成に時間もお手間もかかります。

お急ぎの方は建設業許可専門の行政書士にご依頼頂くのも一つの選択肢かもしれませんね。

 

弊所では建設業許可の更新申請のお手伝いをさせて頂いております。

お気軽にご相談ください。

 

今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。