横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可業者はその内容に変更があった場合、行政庁に変更届を提出しなればなりません。
健康保険等に加入した場合、変更届が必要
平成28年6月1日に建設業法改正がありました。
それに伴い、建設業許可業者は健康保険等に加入状況に変更があった場合は、決算日から4か月以内に変更届を届け出る義務ができました。
「健康保険等」とは健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3種です。
建設業許可上、平成28年6月1日以降に、会社がこれらの保険に加入した場合に関しては変更届を届け出なければなりません。
この届出を忘れてしまうと建設業許可の更新申請ができません。
ご注意ください。
健康保険に加入した場合
健康保険に関しては以下の2つのパターンがあります。
①協会けんぽでの加入
②全国建設工事業国民健康保険組合などで加入
協会けんぽで加入している場合
協会けんぽで加入している場合は、毎月届いている日本年金機構からの領収書の写しを添付します。
全国建設工事業国民健康保険組合で加入している場合
全国建設工事業国民健康保険組合で加入している場合は、建設国保の加入証明書を添付します。
厚生年金保険に加入した場合
厚生年金保険に加入した場合、毎月届いている日本年金機構からの領収書の写しを添付します。
雇用保険に加入した場合
雇用保険に加入した場合は、雇用保険の申告書の写しと領収書の写しが必要です。
ただし、事務組合に委託している場合は事務組合発行の保険料納入通知書の写しと領収書の写しが必要となります。
まとめ
いかがでしたか。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険の3種の加入状況に変更があった場合の変更届に添付すべき書類のご紹介でした。
弊所では建設業許可申請だけでなく、健康保険等の加入状況の変更届の作成なども承っております。
お気軽にご連絡ください。
今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!