横浜の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可には要件があります。
その一つに専任技術者があります。
[balloon_left img="https://gyosei-toyama.com/wp-content/uploads/2018/10/b-man.png" caption="とやま"]専任技術者を変更した場合、建設業許可の変更届の提出が必要となります。ちなみに専任技術者の変更届は変更してから14日以内に提出はしなればなりません。神奈川県知事許可を取得している法人の場合を例としてご説明しますね。[/balloon_left]
専任技術者とは
専任技術者とは建設業許可の要件の一つであり、建設業の営業所ごとに常勤させておかなればならない技術者をいいます。
[balloon_left img="https://gyosei-toyama.com/wp-content/uploads/2018/10/b-man.png" caption="とやま"]専任技術者は一日でも欠けると許可要件を不足していることを理由に、許可の取消処分がされる場合があります。ご注意ください。[/balloon_left]
専任技術者は①国家資格者もしくは②一定期間の実務経験を有する者がなれます。
建設業は29業種ありますが、国家資格者であればすべての業種の専任技術者になれるわけでありません。
お持ちの国家資格ごとに専任技術者になれる業種が決まっています。
神奈川県知事許可の場合、2級土木施工管理技士(土木)をお持ちの方は土木一式、とび土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、水道施設、解体の工事業の専任技術者になれます。
行政によって、どの資格がどの業種に対応するか異なる場合があるので、その点は行政に確認したほうが良いです。
[balloon_left img="https://gyosei-toyama.com/wp-content/uploads/2018/10/b-man.png" caption="とやま"]国家資格者への交代と実務経験者への交代の二パターンに分けて説明しますね![/balloon_left]
国家資格者への交代
国家資格者への交代に伴う変更届の場合、必要な書類は以下の通りです。
1.変更届出書
2.専任技術者証明書
3.資格証の写し ※原本提示もしくは原本証明が必要
4.健康保険被保険者証の写し ※原本証明したもの
[balloon_left img="https://gyosei-toyama.com/wp-content/uploads/2018/10/b-man.png" caption="とやま"]なお、神奈川県知事許可の場合、代表取締役が専任技術者になる場合、健康保険被保険者証の写しは省略できます。[/balloon_left]
実務経験者への交代
実務経験者への交代に伴う変更届の場合、必要な書類は以下の通りです。
1.変更届出書
2.専任技術者証明書
3.実務経験者証明書
4.健康保険被保険者証の写し ※原本証明したもの
また、実務経験は最大10年以上を証明する必要がありますが、所定学科卒業後、申請業種について大卒で3年以上、高卒で5年以上の実務経験があればそれで足ります。
その場合には卒業証明書などが必要になります。
[balloon_left img="https://gyosei-toyama.com/wp-content/uploads/2018/10/b-man.png" caption="とやま"]なお、こちらも同様に代表取締役が専任技術者になる場合、健康保険被保険者証の写しは省略できます。[/balloon_left]
まとめ
いかがでしょうか。
あくまで神奈川県知事許可上の変更届の説明でした。
健康保険被保険者証の写しを添付するのは、その者が事業所に在籍しているかを確認するためです。保険証上の事業所名上で申請会社が確認ができるか、という点を審査の際には見ています。
[balloon_left img="https://gyosei-toyama.com/wp-content/uploads/2018/10/b-man.png" caption="とやま"]ちなみに東京都や千葉県知事許可の場合は専任技術者の方の健康保険被保険者証の写しに加えて、住民票が必要となります。許可をお持ちの自治体によって異なりますので、その点注意が必要となります。[/balloon_left]
建設業許可の申請をはじめ、変更届の作成なども承っております。
お気軽にご連絡ください。
今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!