横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可を取得した後、なすべき手続きとして許可の更新申請があります。
また、許可申請の内容に変更がある場合は変更届の提出が必要です。
[balloon_left img="https://gyosei-toyama.com/wp-content/uploads/2018/10/b-man.png" caption="とやま"]建設業許可上の営業所とは常に請負契約を締結する営業所をいいます。変更があってから30日以内に提出するよう義務付けられています。なお、資材置場は「営業所」にあたりません。したがって、資材置場変更した場合、そもそも建設業許可の変更届の提出は不要となります。下記で具体的に見てみましょう。[/balloon_left]
営業所の変更届
営業所の変更届にはポイントがあります。
それは、営業所の所在地は登記上の本店所在地なのか事実上の所在地にあるのかという点です。
登記上の本店所在地と事実上の営業所所在地
登記上の本店所在地とは、法務局に会社設立登記申請した際に登録している営業所の所在地のことです。
事実上の営業所とは、登記上の本店ではなく、建設業の請負契約は別の住所で行っている場合に用いる概念です。
つまり、建設業許可上の場合、営業所が登記上の本店所在地と事実上の営業所所在地が必ずしも一致しないことがある、ということになります。
営業所所在地が登記上の本店所在地であり、移転した場合に必要な書類
営業所の所在地に変更があった場合、変更届の提出が必要です。
変更届には、以下の書類を添付します。
1.変更届届出書
2.履歴事項全部証明書
なお、履歴事項全部証明書の取得方法は下記のページでご紹介しています。
営業所所在地が事実上の所在地であり、移転した場合に必要な書類
事実上の営業所所在地に変更があった場合も、もちろん変更届が必要です。
変更届には以下の書類を添付します。
1.変更届届出書
2.税務署・県税事務所・市役所に提出した「法人の事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書の写し」
異動届の写しがない場合は営業所の賃貸借契約書などと営業所外観・内部の写真を添付して証明します。
まとめ
いかがでしたか。
建設業許可業者が営業所所在地を変更した場合に必要な書類のご紹介でした。
営業所所在地が登記上の本店所在地か、事実上の所在地かで用意すべき書類が異なります。
行政は申請や変更内容に基づき、許可業者の実態を把握しています。
建設業許可の変更届の提出は忘れがちですが、必ず届出をしましょう。
建設業許可の申請はもちろん、変更届の作成なども承っております。
お気軽にご連絡ください。
今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!