代表取締役を変更したら建設業許可の変更届が必要です

 

横浜の行政書士の外山(とやま)です。

建設業許可は取得後、何ら手続きをしなくてもよい…というわけではありません。

許可の内容に変更がある場合、行政に変更届を提出しなければなりません。

とやま
たとえば、代表取締役に変更があった場合、許可行政庁に変更届の提出をしなければなりません。以下、具体的にご説明いたします

 

代表取締役に変更があった場合、変更届が必要

建設業許可の場合、代表取締役に変更があった場合、変更届が必要となります。

変更があってから、30日以内に行政に変更届の届出をしなければなりません。

 

以下では、神奈川県知事許可の場合における変更届の添付書類についてご説明します。

下の2つのパターンがあります。

 

①以前から在籍していた取締役が代表取締役に就任した

②社外から新たな取締役が就任し、代表取締役にも就任した

 

とやま
それぞれのパターンに合わせて以下の書類をご用意ください。

 

以前から在籍していた取締役が代表取締役に就任

以前から在籍していた他の取締役の方が代表取締役に就任されるケースです。

この場合は、以下の書類が必要となります。

 

1.変更届出書

2.就任した役員の略歴書

3.履歴事項全部証明書 代表取締役の就任が確認できるもの

 

社外から新たな取締役の方が就任、代表取締役にも就任

全く新たに代表取締役の方が就任される場合です。

この場合にご用意いただく書類は以下のものです。

 

1.変更届出書

2.誓約書

3.就任した役員の略歴書

4.就任した役員の登記されていないことの証明書

5.就任した役員の身分証明書

6.履歴事項全部証明書 代表取締役の就任が確認できるもの

 

兼業あり!他の許認可をお持ちの方はそちらも届出の必要がある

一つ留意点があります。

それは建設業許可の他に許認可をお持ちの会社であれば、そちらにも代表取締役の就任の変更届を届け出る必要があることです。

 

とやま
建設業に関連する以下の許認可をお持ちの方はそちらの変更届の届け出をもお忘れなく!

 

▼ 産業廃棄物収集業許可

▼ 宅地建物取引業許可

▼ 建築士事務所登録

▼ 電気工事業開始届に伴う変更届

▼ 解体工事業登録の変更届

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

建設業許可業者は代表取締役に変更があった場合、変更届の提出が必要となります。

また、建設業に関連するその他の許認可(産廃許可)などにおいても、代表取締役の変更届が必要となる場合があります。

 

なお、役員の就任に伴う退任もある場合はそちらの届出も必要となります。

そちらのお手続きもお忘れなく!

 

ぼく自身、建設業許可だけでなく、それに関連する許認可のお手続きのお手伝いもさせて頂いております。

建設業許可だけでなく、その他の許認可についての変更届の届出も承っております。

お気軽にご連絡ください。

 

今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。