行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業許可には要件があります。
一定の要件を満たすことにつき、書類上で証明することで許可の取得ができます。
法人だけでなく、個人事業主も建設業許可を取得できます。
以下で具体的に説明させていただきますね。
個人事業主も建設業許可を取得できる
要件を満たすことができれば、法人・個人問わず建設業許可は取得できます。
工事を請け負う金額が税込500万円以上の場合は、個人でも建設業許可を取得する必要があります。
むしろ、このような場合に許可を持っていないとなると建設業法違反となります。
個人事業主で建設業許可を取得するメリット
個人事業主の方も建設業許可要件を満たせば、許可取得は可能です。
個人事業主の方が建設業許可を取得するメリットはいくつかあります。
下記に一例を挙げさせて頂きます。
- 500万円以上の工事や公共工事が受注できるようになる。
- 売上増加や新規顧客の獲得に繋がる。
- 許可があることで、元請会社や一般顧客(施主)からの信用度が増す。
- 許可を取得していない同業他社への差別化できる。
- 許可の申請書類が法人に比べて少ない。
もっとも、個人事業主の方が建設業許可を取得するデメリットもあります。
たとえば、法人成り(会社組織に変更する)する際、許可を引き継ぐための認可申請をしなければならないことが挙げられます。
認可申請をする場合、再びお手続きに係る書類をご用意頂くお手間がかかります。
法人と個人、許可申請の際にどう違うか
弊所でも個人事業主の方の建設業許可の取得をお手伝いを多々させて頂いております。
法人での申請との大まかな違いは以下の通りです。
①経営業務の管理責任者
②財務諸表
経営業務の管理責任者
建設業許可の要件の一つとして、経営業務の管理責任者(以下、経管)がいることが必要です。
要件を満たすのであれば、代表の方がなることができます。
また、代表でなくても要件を満たすのであれば経管になることができます。
ただし、その場合、支配人登記が必要となります。
一方で、要件をみたすのであれば、法人の場合も代表取締役の方がなれます。
また、要件を満たす他の常勤の取締役の方も経管になれます。
この場合は登記上で会社に役員としての在籍を確認できることが必要です。
経管になるための要件については以下のページをご参照ください。
財務諸表
建設業許可申請の際には財務諸表を添付します。
これは、税務申告用の決算報告書そのものを添付すればいいわけではありません。
建設業許可申請の際には、建設会計の勘定科目に移し替えた、建設会計用の財務諸表を添付する必要があります。
個人の場合は、当然株主資本等変動計算書は添付しません。
しかし、法人の場合に関してはこれを添付します。
また、株式会社の場合に関していえば事業報告書も添付しますね。
通常の会計と建設会計の勘定科目の対応表は以下のページをご参照ください。
建設業許可申請は行政書士とやま事務所におまかせ下さい
弊所は建設業許可に専門特化した行政書士事務所です。
とやま事務所は建設業許可の取得を迅速にサポート致します。
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建設業許可に関するご相談やお問い合わせは何回でも無料です。
弊所では会社設立のお手続きのお手伝いもさせて頂いています(ただし、登記申請は司法書士によります)。
会社設立のお手続きと併せて建設業許可の申請のお手伝いもさせて頂いています。
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