建設業許可申請書に添付する申立書について

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可の申請にあたり、それを満たすべき要件があります。

その要件は書類上で証明します。

したがって、基本的には許可要件に関連する書類を添付していきます。

 

場合によっては申立書を添付するケースもあります。

その他、念書や始末書などといった書類も添付したりします。

 

念書

念書とは、後日に証拠となる書き付けのことで、念のために作成しておく文書をいいます。

 

建設業許可申請の際、どういった場合に添付するかというと、定款の事業目的欄に取得希望の業種に関して記載がない場合です。

 

なぜ念書を添付するのか

神奈川県知事許可の場合、新規申請時に会社の定款を添付します。

 

定款とはいわば会社内のルールみたいなものです。

たとえば、会社の役員は何人以上かとか、事業年度はいつからいつまでだとか、そのような会社としてのルールを定めてあります。

そして、会社がどのような事業を行うのかに関しては「事業目的欄」に定めているのです。

 

たとえば、管工事業の許可をとりたい。このようなケースがあったとします。

このような場合に関しては、定款の事業目的欄に【配管工事業を行う旨の記載】が必要なのです。

もしも、このような記載がない場合に添付するのが念書です。

 

申立書

申立書とは、一般的には申請内容に変更が生じる場合に、その変更内容や理由を記載し提出する文書をいいます。

どのような場合に添付するか、というとたとえば会社が代表者個人から無償で営業所を借り受けている場合です。

 

なぜ申立書を添付するのか

建設業許可申請の際に建設業を営む営業所の所有状況を確認します。

たとえば、会社が営業所を所有しているといった場合には、所有者が会社である旨の確認ができる建物登記簿謄本や固定資産税納税通知書+課税物件明細書の写しを添付します。

 

一方で、代表者個人の所有する建物を営業所として無償で会社に貸している、といったケースもあります。

このような場合、無償で貸し出している旨の申立書を添付するのです。

ちなみに、この取扱いに関しては代表者から見て3親等以内の方から借り受ける場合にのみ適用されます。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

建設業許可申請や届出の際に添付する申立書についてのご紹介でした。

 

ちなみに、始末書に関しては建設業許可がないのに500万円以上の工事を請け負ってしまった旨を記載するいわば反省文に近いものです。

建設業許可の新規申請時に添付する工事経歴書上に500万円以上の工事の記載がある場合などに添付します。

 

似たような申請や届け出の予定のある業者さんはお気をつけください。

今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。