建設業許可専門!行政書士とやま事務所の特徴
建設業許可に専門特化
弊所は建設業許可に専門特化した行政書士事務所です。
今まで携わった経験をもとに、御社の建設業許可取得をサポートします。
他事務所に断られた案件も大歓迎です(他事務所で断られた案件も遂行・完結させています)。
建設業許可を業界最安水準で代理申請
行政書士の私からみても、大半の事務所の報酬額は高いと感じます。
専門化である行政書士に建設業許可申請を依頼したい。
しかし、依頼した場合の報酬額が高い。
許可は早くほしいが、なるべく費用をかけたくないので自分で一から手続きをするしかない。
私と同じ考えの親しいお客様の声を受け、弊所では徹底的に報酬額を低価格に抑えています。
もちろん追加費用の請求は一切いたしません。
建設業許可に係るお手続きを最短3日で行います
弊所の特徴としてスピードがあります。
年間300件以上の案件に携わることで得たスピードをもとに御社の建設業許可取得を迅速にサポートいたします。
ちなみに、他事務所で絶対に無理と言われお断りされた案件をわずか4日で遂行しました。
決算変更届とは
決算変更届とは建設業許可取得後にするべき届出です。
決算変更届の名称としては決算報告とか事業年度終了届とも言ったりします。
決算変更届とは、建設業許可業者がその一年においてどういった工事を行ったか、財務状況がどうだったかなどを行政に報告する届出です。
なお、決算変更届は税務署への確定申告とは別のお手続きです。
決算変更届は決算日から4か月以内に届け出る必要があります
決算変更届を行政庁に届出をする期日が決まってます。
すなわち、決算日から4か月以内に決算変更届を行政に届け出る必要があります。
決算変更届を提出しないと建設業許可の更新申請ができません
建設業許可は5年の有効期間があります。
有効期間の満了する前に許可の更新申請を行政庁にする必要があります。
決算変更届を提出しないと、許可更新申請を受け付けてもらえません。
決算変更届の構成
決算変更届の構成は以下の通りです。
①工事経歴書
②直前3年の各事業年度における工事施工金額
③財務諸表
④事業報告書 ※特例有限会社を除く株式会社
⑤納税証明書
決算変更届の届出にかかる料金
決算変更届の届出にかかる料金です。
ご依頼内容 | 報酬料(税抜) | 申請手数料(証紙代) | 合計金額 |
決算変更届
※経審を受けない場合 |
25,000円 | ― | 25,000円 |
スケジュール管理 | 弊所お客様の場合、無料 |
※そのほか証明書類を取得する費用がかかります。
神奈川県の建設業許可の決算変更届はお任せ下さい
弊所は建設業許可に専門特化した行政書士事務所です。
とやま事務所は建設業許可の取得後のお手続きを迅速にサポート致します。
建設業許可に関するご相談やお問い合わせは何回でも無料です。
お気軽にご連絡ください。