東京都中野区の建設業許可申請は行政書士とやま事務所にお任せ下さい

建設業許可専門!行政書士とやま事務所の特徴

建設業許可に専門特化

弊所は建設業許可に専門特化した行政書士事務所です。

今まで携わった経験をもとに、御社の建設業許可取得をサポートします。

他事務所に断られた案件も大歓迎です(他事務所で断られた案件も遂行・完結させています)。

 

建設業許可を業界最安水準で代理申請

行政書士の私からみても、大半の事務所の報酬額は高いと感じます。

専門化である行政書士に建設業許可申請を依頼したい。

しかし、依頼した場合の報酬額が高い。

許可は早くほしいが、なるべく費用をかけたくないので自分で一から手続きをするしかない。

私と同じ考えの親しいお客様の声を受け、弊所では徹底的に報酬額を低価格に抑えています。

もちろん追加費用の請求は一切いたしません。

 

建設業許可の要件診断やご相談は何回でも無料

建設業許可は要件を満たせば、法人や個人を問わずに取得できます。

年間300件以上の案件に携わった建設業専門の行政書士が許可要件の無料診断をいたします。

また、ご相談は何回でも無料です。お気軽にお問い合わせください。

 

建設業許可申請を最短3日で行います

弊所の特徴としてスピードがあります。

年間300件以上の案件に携わることで得たスピードをもとに御社の建設業許可取得を迅速にサポートいたします。

 

ちなみに、他事務所で絶対に無理と言われお断りされた案件をわずか4日で遂行しました。

 

【お問い合わせ】

 

建設業許可について

建設業法上、消費者保護の観点から建設業の営業に許可制を採用しています。

そこで、一定の金額の工事を請け負う場合には建設業許可が必要となります。

 

建設業許可を取得するメリットとして下記の3つが挙げられます。

  • 対外的信用性を高める
  • 融資を受けられる
  • 公共工事を請け負える可能性が高まる

建設業許可を取得することで、御社の信頼性が高まります。

建設業許可を取得するためには

建設業許可の取得には要件があり、この要件を満たす必要があります。

要件を満たすことを、申請先である行政庁が指定している書類上で証明します。

 

建設業といえども、その内容が一つであるわけではありません。

一定の金額以上の工事を請け負う場合において、その工種ごとに建設業許可を取得する必要があります。

各要件につき、ご説明します。

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1
要件1:経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営について一定の年数の経験がある者をいいます。

経営業務の管理責任者は省略して「経管(ケイカン)」とも呼ばれます。

経営業務の管理責任者になるためには、建設業の経営経験が5年以上あることが必要です。

 

たとえば、個人事業主として建設業を営んで5年以上経過した方や建設業を営む法人で5年間の役員経験のある方がなれます。

もっとも、経験年数を満たすことにつき、書類上で証明できることが必要です。

なお、下記ご用意頂く証明書類の例になります。

  • 工事の請負契約書
  • 工事の注文書
  • 工事の請求書とそれに対応する入金確認資料(通帳や預金取引明細書)

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2
要件2:営業所ごとに専任技術者を置いていること

専任技術者とは、営業所ごとに置かなければならない技術者をいいます。

専任技術者になるためには、申請先の行政庁が定める国家資格者の方などがなれます。

また、10年以上の実務経験を有する者も、専任技術者になれます。

なお、実務経験で証明する場合、以下の書類がご用意頂く証明書類の例になります。

  • 工事の請負契約書
  • 工事の注文書
  • 工事の請求書とそれに対応する入金確認資料(通帳や預金取引明細書)

また、専任技術者は常勤していることが必要となります。

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3
要件3:財産的基礎を有すること

建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要です。

具体的には以下のいずれかの方法で証明します。

  • 直前決算において自己資本の額が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力があること
  • 直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること

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4
要件4:欠格要件に該当しないこと

建設業許可の取得の要件として、欠格要件に該当しないことが挙げられます。

  • 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重症な事実の記載が欠けているとき
  • 法人にあっては、当該法人、当該法人の役員等、その他支店長などが、または個人にあってはその本人または支配人が成年被後見人もしくは被保佐人または破産人で復権を得ない者であるとき

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5
要件5:社会保険と雇用保険に加入していること

建設業許可の要件として、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していなければなりません。

また、建設業許可の要件として、雇用保険に加入していることが必要となります。

注意ポイント

健康保険・厚生年金保険については、法人であれば原則適用事業所となります。個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が 5 人以上の場合に、健康保険・厚生年金保険について原則適用事業所となります。

注意ポイント

1 人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。

建設業許可申請の流れ

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1
ヒアリング

建設業許可の取得には要件があります。

その要件を満たすかについて確認のため、ヒアリングさせていただきます。

なお、建設業許可の要件について下記でまとめました。ご参照ください。

建設業許可の取得要件

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2
書類をご用意いただく

建設業許可の要件を満たすことを書類上で証明する必要があります。

したがいまして、お客様に書類をいくつか書類をご用意いただきます。

必要書類例

  • 過去の工事の注文書など
  • 過去の確定申告書
  • 預貯金残高証明書

step
押印 & 申請書類作成・収集

書類に押印をいただきます。また、場合によっては書類のお預かりをいたします。

そして、弊所にて申請書の作成をいたします。

また、申請の際に添付すべき証明書類は弊所にて代理取得させて頂きます(取得代行料は頂いておりません)。

step
4
申請

申請します。

申請後、審査がなされ御社に許可の通知書が届きます。

 

建設業許可票(看板)の作成も承っております

建設業許可取得後は営業所内などに許可標識を掲示する必要がございます。

弊所では許可標識の作成を専門とする事業者様と提携しており、弊所が窓口となり、建設業許可票の作成を承っております。

 

建設業許可業者様のホームページ制作も承っております

ホームページはいわゆる会社様の顔といえます。

しかし、このホームページ作成する場合、手間がかかります。

専門業者に製作を依頼するとなった場合、多額の費用がかかります。

弊所では格安で専門的なホームページ制作を行う事業者様と提携しております。

 

建設業許可取得後のお手続きもお任せ下さい

建設業許可更新申請

建設業許可には5年の有効期間があります。

有効期間の満了の前に許可の更新申請をする必要があります。

なお、更新申請に際し、申請書に添付する証明書類は弊所で代理取得させて頂きます。

取得にあたり、追加費用は頂いておりません。

決算報告(事業年度終了届や決算変更届)

建設業許可業者は事業年度終了4か月以内に行政に対して決算や工事経歴に関する内容の届出をしなければなりません。

決算報告を提出をしなかった場合、更新など許可申請ができません。

なお、弊所では決算報告をまとめて作成し、提出させて頂くことも承っております。

建設業許可の各種変更届

建設業許可業者は営業所所在地や役員の就退任などの変更があった場合、許可行政庁に変更届を提出しなければなりません。

たとえば、許可要件に係る事項については変更後14日以内、許可要件に係らない事項では変更後30日以内に提出が必要です。

提出をしない場合、許可の更新申請が受け付けてもらえません。

 

なお、弊所お客様につきましては、無料で許可の有効期限の管理をさせて頂き、都度必要なお手続きのご案内をさせて頂きます。

お客様には書類のご用意をお願い致します。申請書の作成や証明書類の代理取得、申請は弊所にお任せください。

また、証明書類の取得に際し、追加費用は頂いておりません。

 

東京都中野区の業者様で建設業許可の依頼を迷っておられる方へ

最後に、建設業許可の申請をご依頼いただく際にかかるコストについて、お話させてください。

 

建設業許可申請は行政書士にとって王道といわれる業務の一つです。

この業務をご依頼頂いた際の報酬金額は、行政書士それぞれが自由に設定してよい、ということになっております。

 

一般的な許認可申請のイメージでいうと、許可の取得は難しくて、無理ではないかというイメージがあるかもしれません。

 

取得が難しいからこそ、専門化である行政書士にご依頼いただき、それに対して一定の報酬金額をお客様からいただきます。

行政書士が大規模な事務所という組織を運営している場合、スタッフの人件費の関係で、報酬が高額にならざるを得ないという場合もあるかと思います。

 

専門化である行政書士に建設業許可申請を依頼したい。

しかし、依頼した場合の報酬額が高い。

許可は早くほしいが、なるべく費用をかけたくないので自分で一から手続きをするしかない。

 

事業を行う以上、抑えられるのであればなるべく費用を抑えたい。

私も行政書士事務所という事業を行っているので、そのお考えにとても強く共感できます。

 

そのようなお悩みを聞き、弊所は報酬額を徹底的に抑えました。

 

東京都における建設業許可料金

東京都における建設業許可にかかる各種お手続きの報酬額です。

 

ご依頼内容 報酬料(税抜) 申請手数料(証紙代) 合計金額
新規 95,000円~ 90,000円 185,000~
更新 60,000円~ 50,000円 110,000円~
業種追加 70,000円 50,000円 120,000円
決算変更届

※経審を受けない場合

25,000円 25,000円
各種変更届 10,000円~ 10,000円~
スケジュール管理 弊所お客様の場合、無料

 

※そのほか証明書類を取得する費用がかかります。

 

東京都中野区の建設業許可は行政書士とやま事務所におまかせください

私は、許可要件を満たし、かつ許可がほしいと望むお客様すべてに建設業許可を取得してほしいと考えています。

許可の要件を満たしているのにもかかわらず、費用面から専門化である行政書士に依頼するのを迷われているのはあまりにももったいないです。

 

弊所は建設業許可に専門特化した行政書士事務所です。

とやま事務所は建設業許可の取得を迅速にサポート致します。

中野区の業者様、東京都の建設業許可の取得や許可取得後のお手続きはぜひ弊所におまかせください。

 

御社が建設業許可を取得することを願っています。

 

【お問い合わせ】

 

建設業許可のお手続き

新規申請

建設業許可を新規に取得する必要がある方が今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

更新申請

建設業許可の更新期限が迫っていて更新申請を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

決算変更届(決算報告)

決算変更届の提出を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

産業廃棄物収集運搬業許可のお手続き

新規申請

産業廃棄物収集運搬業許可を新規に取得する必要がある方が今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

更新申請

産業廃棄物収集運搬業許可の更新期限が迫っていて更新申請を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

変更届

変更届の提出を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。
産業廃棄物収集運搬業許可の変更届の手続きの流れ

解体工事業登録申請のお手続き

解体工事業登録申請を行う場合、今あなたがやらなければならないこはこちらで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

解体工事業登録申請をしたい

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。