横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
今回は建設業許可に少し関連する重任登記に関してお話します。
重任登記ってなんですか?
重任登記とは、法人の役員の任期満了の際に再び再任することをいいます。以下で具体的にご説明いたします。
そもそも登記とは
登記とは、ある物、あることの権利関係などを、社会に公示するための制度です。
たとえば不動産の権利関係を社会に対して公示する!というのであれば、不動産の登記が必要です。
商業・法人登記の制度とは、会社等に関する取引上重要な一定の事項(商号・名称,所在地,代表者の氏名等)を社会に公示するものです。これにより、第三者の信頼性を確保するのです。
商業登記
登記とは、法務局の商業登記簿に、会社の情報を記載する手続きのことです。
この手続きをしなければ、会社として認められません。
この会社の設立登記をする際に、定款上で役員の任期を定めます。
定款とはその会社にとってルールにようなものです。
役員の任期
役員の任期は原則的に2年となっています。
だたし、株式譲渡制限を設けている会社は任期を10年まで伸長することができます。
すなわち、この任期を満了した場合、再び再任(重任)されるか、退任しなければなりません。
建設業許可申請との関係
建設業許可申請や経営業務の管理責任者などの変更届を出す際に、役員経験などの証明のため、会社の登記情報が載っている履歴事項全部証明書を添付します。
その証明書には会社の商号や役員構成が載っています。
そして、役員が重任登記をしているかも載っています。
本来であれば重任登記をしなれければならないのに、これをしていない場合、建設業許可の申請や変更届の届出を受け付けてくれません。
履歴事項全部証明書を添付する場合、重任登記をきちんとしているか確認することをオススメします。
まとめ
いかがでしょうか。
重任登記のお話でした。
ちなみに登記申請は司法書士の業務となります。
ぼくら行政書士は登記申請ができません。
登記申請を行うことは法律違反になります。
今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!