行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業許可取得後、必要なお手続きがいくつかあります。
決算変更届(決算報告・事業年度終了届)とは
決算変更届とは建設業許可取得後にするべき届出です。
決算変更届の名称としては決算報告とか事業年度終了届とも言ったりします。
決算変更届とは、建設業許可業者がその一年においてどういった工事を行ったか、財務状況かどうだったかなどを行政に報告する届出です。
届出をする期日が決まってます。
決算日から4か月以内に決算変更届を行政に届け出る必要があります。
以下、神奈川県知事許可のルールに沿って決算変更届についてご紹介致します。
決算変更届の構成
決算変更届は以下の書類で構成されています。
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業度における施工金額
- 財務諸表
- 納税証明書
届出者が株式会社であれば「事業報告書」も添付します。
さらに詳しく
また、法人の場合は「法人事業税納税証明書」を、個人事業主の場合は「個人事業税納税証明書」を添付します。
なお、大臣許可の場合は「法人税納税証明書」を添付します。
工事経歴書
この工事経歴書を添付することで、行政はその許可業者がどのような工事をしたのかを把握することができます。
ただし、適当に工事の経歴を記載すればよいものでもありません。
定められた工事経歴書の作成がありますので、それに沿って作成しなければなりません。
決算変更届は経審を受ける際の提示資料として活用されます。
そこで、経審を受けるか受けないかでその作成方法が異なります。
以下、作成方法です。
【1.経審を受ける場合】
① 元請工事にかかる完成工事について、その請負代金の合計額の約7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載する。
② ①に続けて、①以外の元請工事及び下請こうじにかかる完成工事について、すべての完成工事売上高の約7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記載する。
ただし軽微な建設工事(500万円(建築一式は1,500万円)未満の工事)については、①、②で併せて10件をを超えて記載すること要しない。
③ ②に続けて、主な店工事について、請負代金の大きい順に記載をする。
【2.経審を受けない場合】
① (元請、下請に関わりなく)主な完成工事について請負代金の大きな順に記載をする。
(完成工事合計額のおおむね6割手程度まで記載する。ただし、軽微な建設工事(500万円(建築一式工事は1,500万円)未満の工事)について、10件を超えて記載することを要しない。)
② ①に続き、主な未成工事について、請負代金の大きい順に記載をする。
直前3年の各事業年度における工事施工金額
直前3年間の許可業種とその他の工事の官公庁元請工事と民間会社からの元請工事と下請工事の合計金額を記載します。
ココに注意
注意点としては、直前の各事業度内の工事施工金額を記載するところです。
期の途中で決算期の変更をした場合は、その決算期内の工事施工金額も記載しなければなりなせんのでご注意を。
財務諸表
決算変更届上の財務諸表は税務申告用の決算報告書を添付すればよいわけではありません。
建設業法で定められた様式の決算書に作り替える必要があります。
以下、建設会計用の財務諸表の作成について記載しました。ご参照ください!
納税証明書
許可業者が法人の場合は法人事業税納税証明書を添付します。
許可業者が個人の場合は個人事業税納税証明書を添付します(行政庁にもよりますが、場合によっては所得税納税証明書)。
いずれも登記上の本店の所在地を管轄する県税事務所にて取得することができます。
大臣許可の場合は法人税納税証明書を添付します。
登記上の本店の所在地を管轄する税務署にて取得することができます。
建設業許可の決算変更届(決算報告・事業年度終了届)は行政書士とやま事務所におまかせ下さい
建設業許可取得後のお手続きの一つである決算変更届ついてまとめました。
この工事経歴書の作成方法は各都道府県によって作成方法が微妙に異なることがあります。
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