横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
対外的信用性を高めたい。
経審を受けたい。
元請業者から建設業許可をとるように言われた。
建設業許可を取得したい理由は様々です。
その建設業許可を取得するには要件があります。
その要件を満たすことにつき、書類上で証明できることが必要です。
建設業許可でネックとなるのは「人的要件」
建設業許可の要件は「人的要件」「財産要件」「誠実性」です。
一番のネックとなるのは人的要件です。
人的要件は経営業務の管理責任者(以下、経管)と営業所に専任技術者がいることです。
下記にそれぞれの要件について詳しく触れているページをを貼ります。
ぜひご参照ください。
書類で証明できるのが条件
「わたしは内装仕上工事業を事業とする会社で代表取締役をやっています。この経歴で許可は取れますか?」といったご相談があったとします。
それに対しては「出していただける書類の内容によります」としかご返答できません。
なぜなら、建設業許可申請にあたり、その要件を満たしているかは基本的に書類で証明します。
したがって、書類を捨てたり、なくされたりした場合はせっかく許可の要件を満たしているのにそれを証明できない。
証明ができないので、許可の取得ができない…といったことになります。
どういった書類が必要か
書類とはいえどもいろいろな書類があります。
確定申告書
神奈川県の場合、確定申告書を証明書類として認めています。
ただし、確定申告書上の事業目的欄に許可を取得したい工事業の記載されている場合にのみ、確定申告書が証明書類として活用できます。
たとえば、事業目的欄に「内装仕上工事業」と記載してある確定申告書であれば、内装仕上工事業の経営経験があったものと証明できます。
申請の際には確定申告書の原本の提示が必要です。大切に保管してください。
注文書
確定申告書がない場合は注文書で証明します。
たとえば、注文書の内容が内装仕上工事一式であれば、内装仕上工事業の経営経験があったものと証明できます。
ちなみに工事内容が不明確な場合は見積書や内訳書の添付が必要となります。
こちらも原本提示が必要です。大切に保管してください。
請求書 と 入金確認のできる通帳
確定申告書や注文書がない!
そういったケースもあると思います。
この場合、請求書と入金の確認できる通帳で証明します。これらはセットで証明ができます。
したがって、請求書はあるけど通帳は捨てたとか、請求書はないけで通帳ならあるといった場合、経験を証明する書類としては使えません。
請求書と入金確認できる通帳を大切に保管してください。
ちなみに、請求書も通帳も原本提示が必要です。
以上の書類に加えて必要なのものが役員経験が必要となります。
確定申告書などに加えて、履歴事項全部証明書上に役員として記載があることで証明します。
これらがあってはじめて、経営業務の管理責任者としての経験があるといえます。
どのくらいの年数分、書類が必要か
今までのお話は建設業許可の一番ネックとなる「人的要件」に関するものです。
ここさえクリアできれば、許可の取得は難しくありません。
ただネックといわれるのは理由があります。それは証明期間の長さです。
経営業務の管理責任者の証明期間の年数
経管は取得したい業種の工事業の経営経験が5年以上あることが必要です。
取得したい業種以外の工事業の経営経験で証明する場合6年以上あることが必要です。
専任技術者の技術経験の証明期間の年数
経管だけでなく、営業所に専任技術者がいることも許可要件です。
該当する国家資格を持っている方を専任技術者にするのであれば、そう難しくはありません。
しかし、資格を持っていない場合は技術経験があることを証明する必要があります。
この場合、取得したい業種の実務に携わっていたことを10年以上証明する必要があります。
つまり、確定申告書や注文書が必要となります。そして、10年以上その会社に在籍していたことも証明する必要があります。
まとめ
いかがでしょうか。
確定申告書や注文書、請求書と入金確認のできる資料は絶対に捨てないでください!
これらがないと許可の要件を満たしていることを証明できなくなってしまうおそれがあります。
なお、注意点があります。
経管も専任技術者も常勤であることが必要です。
つまり、申請の際には上記の書類だけでなく、今現在会社に在籍している旨の書類が別途要求されます。
その書類としては「健康保険被保険者証(事業所名ががあるもの)や標準報酬月額決定通知書などが必要となります。
この点もご留意ください。
下記のページにて建設業の業種別でご用意いただきたい書類をまとめてあります。
なお、建設業許可を取得できるかについて無料で診断しております。
お気軽にご連絡ください。
今回もブログを読んで頂き、ありがとうございました!