横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可業者は、その内容に変更があった場合、一定の期間内に変更届を提出しなればなりません。
建設業許可をもっています。
営業所長を交代しました。この場合、変更届は必要ですか?
一般的に、営業所長は建設業法上でいう「令第3条使用人」にあたります。そのような場合、建設業許可の変更届の提出が必要となります。
以下、具体的に見ていきましょう。
令第3条使用人とは
令3条の使用人とは「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことをいいます。
具体的には建設業許可を受けた支店や営業所の代表者(支店長、営業所長等)をいいます。
令第3条使用人が変更した場合、変更届に添付すべき必要書類
令第3条使用人が変更した場合、変更してから14日以内に変更届を提出しなればなりません。
変更届を提出しないと、建設業許可の更新申請ができないのでご注意ください。
以下、変更届に添付すべき必要書類です。
①誓約書
②令第3条使用人の一覧表
③令第3条使用人の調書
④登記されていないことの証明書
⑤身分証明書
⑥常勤性の確認資料
誓約書
建設業許可には要件があります。
その一つが欠格要件に該当しないことになります。
たとえば、虚偽の内容で申請をしている場合や、虚偽をしたことで許可の取消処分を受けてから一定期間経過した者が欠格要件に該当するといえます。
誓約書は、令第3条使用人がこの欠格要件に該当しないことを誓約する旨の書類です。
申請者の代表者印を押印します。
令3条使用人の一覧表
令3条使用人一覧表とは、建設業法施行令第3条に規定する使用人を記載する一覧表です。
令3条使用人の調書
令3条使用人の調書を添付します。
調書上には令3条使用人の「住所」「生年月日」「生年月日」などを記載します。
調書上に、令3条使用人の個人の認印の押印が必要です。
登記されていないことの証明書
登記されていないことの証明書とは、法務局で取得できる書類です。
登記されていないことの証明書で、成年被後見人または被保佐人の登記がなされていないことの証明をします。
身分証明書
身分証明書は、本籍地を所管する市町村の戸籍担当課で取得できます。
身分証明書とは、成年被後見人または被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ない者に該当しない旨の証明書です。
ちなみに、「住所」と「本籍地」が異なるケースもあります。
ご自分の本籍地がわからない場合は、住民票(本籍地記載のもの)を取得して、ご自分の本籍地を調べることができます。
変更時の常勤確認資料
令3条使用人が変更の際に、事業者に在籍しているのかを証明する必要があります。
たとえば、健康保険証の写しなどで証明します。
健康保険証上に「事業者名」「資格取得日」を確認します。
まとめ
いかがでしょうか。
令第3条使用人の変更届に添付する必要書類のご紹介でした。
必要な書類としては、①誓約書、②令第3条使用人の一覧表、③令第3条使用人の調書、④登記されていないことの証明書、⑤身分証明書、⑥常勤性の確認資料です。
ぼく自身、建設業の許可申請をはじめ、変更届の作成なども承っております。お気軽にご連絡ください。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!