横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可をお持ちの業者は、その内容に変更があった場合、変更届の提出が必要です。
個人事業主で建設業許可を取得しています。
支配人が退任しました。変更届の提出は必要ですか?
支配人が退任した場合、建設業許可の変更届の提出は必要です。
以下で具体的に見ていきましょう。
支配人とは
支配人とは、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する商業使用人です。
いわば、法人の取締役のような存在でしょうか。
支配人が退任した場合、変更届とその添付書類
支配人が退任した場合、変更後14日以内に建設業許可上の変更届の届出が必要となります。
変更届に添付する書類は履歴事項全部証明書です。
履歴事項全部証明書
履歴事項全部証明書とは、事業者の情報の載った公的な書類です。
法務局で取得できます。
支配人がこの履歴事項全部証明書に載っていることを確認します。
なお、履歴事項全部証明書の取得方法は以下のページでご紹介しています。
まとめ
いかがでしょうか。
支配人が退任した場合の建設業許可上の変更届に添付する必要書類のご紹介でした。
なお、変更届の提出していないと、許可の更新申請ができません。
ご注意ください。
弊所では、建設業許可の申請だけでなく、変更届の作成なども承っております。お気軽にご連絡ください。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!