【支配人の新任】建設業許可の変更届に添付する必要書類

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

建設業許可をお持ちの業者は、その内容に変更があった場合、変更届の提出が必要です。

 

個人事業主で建設業許可を取得しています。

この度、支配人が新任しました。変更届の提出は必要ですか?

支配人が新任した場合、建設業許可の変更届の提出は必要です。

以下で具体的に見ていきましょう。

 

支配人とは

支配人とは、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する商業使用人です。

 

ざっくりいってしまえば、法人の取締役のような存在でしょうか。

 

支配人が新任した場合、変更届とその添付書類

支配人が新任した場合、変更後14日以内に建設業許可上の変更届の届出が必要となります。

 

変更届添付する書類は以下の通りです。

 

①誓約書

②履歴事項全部証明書

③令3条使用人の一覧表

④令3条使用人の調書

⑤登記されていないことの証明書

⑥身分証明書

⑦変更時の常勤確認資料

 

誓約書

建設業許可には要件があります。

その一つが欠格要件に該当しないことになります。

たとえば、虚偽をしている場合や、虚偽をしたことで許可の取消処分を受けてから一定期間経過した者が欠格要件に該当するといえます。

 

誓約書は、支配人がこの欠格要件に該当しないことを誓約する旨の書類です。

事業者印を押印します。

 

履歴事項全部証明書

履歴事項全部証明書とは、事業の情報の載った公的な書類です。

法務局で取得できます。

 

支配人がこの履歴事項全部証明書に載っていることを確認します。

 

なお、履歴事項全部証明書の取得方法は以下のページでご紹介しています。

履歴事項全部証明書の取得方法

 

令3条使用人一覧表

令3条の使用人とは、「建設業法施行令第3条に規定する使用人」をいいます。

たとえば、営業所長や支店長がその例として挙げられます。

 

令3条使用人一覧表とは、建設業法施行令第3条に規定する使用人を記載する一覧表です。

 

令3条使用人の調書

令3条使用人の調書を添付します。

調書上には令3条使用人の「住所」「生年月日」「生年月日」などを記載します。

 

調書上に、令3条使用人の個人の認印の押印が必要です。

 

登記されていないことの証明書

登記されていないことの証明書とは、法務局で取得できる書類です。

登記されていないことの証明書で、成年被後見人または被保佐人の登記がなされていないことの証明をします。

 

身分証明書

身分証明書は、本籍地を所管する市町村の戸籍担当課で取得できます。

身分証明書とは、成年被後見人または被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ない者に該当しない旨の証明書です。

 

ちなみに、「住所」と「本籍地」が異なるケースもあります。

ご自分の本籍地がわからない場合は、住民票(本籍地記載のもの)を取得して、ご自分の本籍地を調べることができます。

 

変更時の常勤確認資料

令3条使用人が変更の際に、事業者に在籍しているのかを証明する必要があります。

 

たとえば、健康保険証の写しなどで証明します。

健康保険証上に「事業者名」「資格取得日」を確認します。

 

まとめ

いかがでしょうか。

 

支配人の新任があった場合の建設業許可上の変更届に添付する必要書類のご紹介でした。

なお、変更届の提出していないと、許可の更新申請ができません。

ご注意ください。

 

ぼく自身、建設業許可の申請だけでなく、変更届の作成なども承っております。お気軽にご連絡ください。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。