横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可を取得した業者は、その内容に変更があった場合に許可行政庁に変更届を提出しなればなりません。
取締役の改姓や改名があった場合は変更届の提出が必要となります。。
役員の改姓や改名があった場合、変更届の提出が必要
建設業許可を持つ業者で、役員の改姓や改名があった場合は変更があってから30日内に許可行政庁に変更届を提出しなればなりません。
ちなみにここにいう役員には「監査役」は含まれません。
したがって、監査役の退任や辞任があったとしても建設業許可上の変更届の提出が不要です。
役員の改姓や改名があった場合の提出書類
変更届の提出には添付すべき書類があります。
それは履歴事項全部証明書です。
履歴事項全部証明書
履歴事項全部証明書は、法務局で取得できる書類です。
会社の「法人名」「資本金額」「役員の就退任」の情報が記載されています。
改姓や改名をした役員が履歴事項全部証明書上に載っていることが必要となります。
履歴事項全部証明書の取得方法に関して以下のページでご紹介しています。
まとめ
いかがでしょうか。
建設業許可業者で、役員の氏名変更(改姓・改名)があった場合、変更届の提出が必要となります。
その際の添付書類として、①履歴事項全部証明書が必要です。
なお、建設業許可には5年の有効期間があり、更新申請をしなればなりません。
変更届の提出をしないと、更新申請を受け付けてもらえないのでご注意ください。
弊所では、役員の氏名の変更だけでなく、建設業許可の変更届の作成なども承っております。
もちろん、建設業許可の新規申請や更新申請なども承っております。
お困りの方はお気軽にご連絡ください。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!