こんばんは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可を持っている業者は、その内容に変更があった場合、一定の期間内に許可行政庁に対して変更届を提出しなればなりません。
従たる営業所の設置も変更届を出さなければならない事由の一つです。
「従たる営業所を設けたい。どのような書類を用意すればよい?」
その疑問にお答えします!
営業所とは
建設業法上に「営業所」とは、常に工事の請負契約を締結する場所をいいます。
したがって、単なる登記上の本店所在地や資材置き場は営業所にあたりません。
つまり、建設業法上の営業所と登記上の本店所在地が合致しないこともあります。
従たる営業所とは
従たる営業所とは、工事を請負契約を常に締結する支店などが該当します。
工事の請負契約を締結しないのであれば、支店の登記がされていようとも建設業法上の従たる営業所ではありません。
従たる営業所を設置したい、どのような書類が必要か?
従たる営業所を設置する場合、大きく分けて以下に関する書類が必要となります。
①令第3条に規定する使用人
②専任技術者
③履歴事項全部証明書
※登記されていない場合は不要
④営業所の確認資料
以下で具体的に見ていきましょう。
令第3条に規定する使用人
令第3条に規定する使用人とは、ざっくりいうと支店長や営業所長が該当します。
その営業所で常に工事の請負契約を締結する権限のある方があたります。
用意すべき書類は以下のものがあります。
・欠格要件に該当しないことの誓約書
・令3条使用人の一覧表
・登記されていないことの証明書
・身分証明書
・常勤の確認資料(事業所名の確認できる健康保険証など)
専任技術者とは
専任技術者とは、営業所ごとに置かなければならない常勤の技術者をいいます。
用意すべき書類は以下のものがあります。
・変更時などの常勤確認資料(事業所名の確認できる健康保険証など)
・技術者の技術要件を確認できる書類
※資格証等の写し。原本提示もしくは原本提示が必要です。
※実務経験証明書
履歴事項全部証明書とは
履歴事項全部証明書とは、会社の経歴が載っている公的証明書です。
法務局で取得できます。
以下のリンク内で履歴事項全部証明書の取得方法について触れています。
営業所の確認資料
従たる営業所が実在するのかを書類上で証明します。
具体的には、案内図、営業所の所有状況の確認できる書類、営業所の写真が必要となります。
下記、詳しく見ていきましょう。
案内図
営業所の案内図を添付します。
営業所までの公的交通機関での経路を余白に記入します。
営業所の所有状況
営業所の所有権限を確認できる書類を添付します。
営業所を自社所有しているケースと営業所が賃貸であるケースがあります。それぞれのケースで用意すべき書類をご紹介します。
営業所を自社所有している場合
営業所が自社所有の場合、以下の書類などを添付します。
・直前に発行された固定資産税納税通知書表示および課税物件明細書
・営業所の建物登記簿謄本
営業所が賃貸の場合
営業所が賃貸の場合、以下の書類などを添付します。
・建物の賃貸借契約書
・直前決算の法人税確定申告書表紙および決算書添付の地代家賃の内訳書
※電子申告の場合、メール詳細も必要です。
※電子申告の場合、原本証明が必要となります。
営業所の写真
営業所の写真を添付する必要があります。
以下、その撮影箇所です。
・商号が読みとれる看板を含めた建物の外観
・事務室内(机、電話、ファックス、コピー機、パソコンなど)
・建設業許可標識
まとめ
従たる営業所を設ける場合にご用意いただきたい書類のご紹介でした。
大きく分けて以下に関する書類が必要となります。
①令第3条に規定する使用人
②専任技術者
③履歴事項全部証明書
※登記されていない場合は不要
④営業所の確認資料
お急ぎの方は、建設業許可申請を専門とする行政書士にご相談することをオススメします。
ぼく自身も、従たる営業所の変更届の作成を承っております。
お気軽にご連絡ください。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!