横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可を持つ業者は、その内容に変更があった場合、許可行政庁に変更届を提出しなければなりません。
建設業許可業者が組織変更をした場合、許可の取り直しではなく、変更届を提出します。
組織変更とは
組織変更とは、会社法での企業組織再編の一つです。
株式会社が合名会社・合資会社・合同会社となること、またはその逆方向の変更による法人形態の変更をいいます。
たとえば、合同会社が株式会社に形態が変更するのは、組織変更です。
また、株式会社が合同会社に形態が変更するのも、組織変更です。
組織変更の変更届
組織変更は、その変更があってから30日以内に変更届を提出しなればなりません。
これを怠ると、建設業許可の更新申請を受け付けてもらえないのでご注意ください。
用意すべき書類
組織変更の変更届に添付には、履歴事項全部証明書です。
その履歴事項全部証明書上で組織変更があったことを確認できる必要があります。
下記のリンク内で履歴事項全部証明書の取得方法についてご紹介しています。
ぜひご参照ください。
まとめ
組織変更があった場合、用意すべき書類についてご説明させていただきました。
添付書類は履歴事項全部証明書で、書類上で組織変更のあったことを確認できるものであることが必要です。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!