こんばんは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可を取得したあと、その内容に変更があった場合、許可行政庁に変更届を提出しなればなりません。
「商号を変更した。どのような書類を用意すればよい?」
その疑問にお答えします!
商号(社名)の変更届
建設業許可を持っている業者が商号を変更した場合、変更してから30日以内に変更届を提出しなればなりません。
これを怠ると許可の更新申請を受け付けてもらえないので、ご注意ください。
建設業許可は個人でも法人でも取得できます。
事業形態が個人か法人によって、用意すべき書類が異なります。
許可業者が個人の場合
個人の場合は添付すべき書類はありません。
したがって、変更届出書のみを提出することとなります。
許可業者が法人の場合
法人の場合、履歴事項全部証明書を添付します。
履歴事項全部証明書は法務局で取得できます。
下記のリンク内で履歴事項全部証明書の取得方法をご紹介しています。
したがって、変更届出書に加えて、商号の変更があったことの確認できる履歴事項全部証明書を添付します。
まとめ
商号(社名)を変更した場合、建設業許可の変更届において添付すべき書類のご紹介でした。
個人は添付不要です。
法人は履歴事項全部証明書を添付します。
なお、建設業許可だけでなく、たとえば産業廃棄物収集運搬業許可などのその他の許認可をお持ちの業者は産業廃棄物収集運搬業許可上でも商号の変更届を提出しなればなりません。
複数の許認可をお持ちの業者様はご留意ください!
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!