行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業といえども、その内容が一つであるわけではありません。
一定の金額以上の工事を請け負う場合において、その工種ごとに建設業許可を取得する必要があります。
この記事では29業種のうちの一つである左官工事業について説明させていただきます。
「左官工事業」の建設業許可を取得するためには
左官工事とは、工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹き付け、またははり付ける工事をいいます。
たとえば、以下の工事が左官工事に該当します。
- 左官工事
- モルタル工事
- モルタル防水工事
- 吹付け工事
- とぎ出し工事
- 洗い出し工事
建設業許可の取得には要件があり、この要件を満たす必要があります。
各要件を満たすことを、申請先である行政庁が指定している書類上で証明します。
要件1:経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営について一定の年数の経験がある者をいいます。
経営業務の管理責任者は省略して「経管(ケイカン)」とも呼ばれます。
経営業務の管理責任者になるためには、建設業の経営経験が5年以上あることが必要です。
たとえば、下記のようなケースが建設業の経営経験があると認定されます。
- 個人事業主として建設業を営んで5年以上経過した方
- 建設業を営む法人で5年間の役員経験のある方
もっとも、経験年数を満たすことにつき、書類上で証明できることが必要です。
求められる書類は申請先の行政庁によって異なります。
なお、経営業務の管理責任者は申請会社に常勤していることが必要となります。
一般的には社会保険証の写し(所属している会社名欄上で申請者名の確認できるもの)が求められます。
経営業務の管理責任者は、他社や個人事業との兼務ができません。
要件2:営業所ごとに専任技術者を置いていること
専任技術者とは、営業所ごとに置かなければならない技術者をいいます。
左官工事業の専任技術者になるためには、以下の国家資格者の方などがなれます。
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(仕上げ)
- 左官
また、左官工事につき、10年以上の実務経験を有する者も、左官工事業の専任技術者になれます。
もっとも、実務経験の証明の場合、申請先の行政庁によって求められる書類が異なる点は注意が必要です。
なお、過去に在籍されていた会社様が建設業許可をもっている(もっていた)ケースもあるかと思います。
そのような場合、その会社様がお持ちの許可業種が申請されたい業種で、かつ在籍されていた年数を書類上で証明可能な場合、実務経験の年数に加算ができます。
また、専任技術者は申請会社に常勤していることが必要となります。
一般的には社会保険証の写し(所属している会社名欄上で申請者名の確認できるもの)が求められます。
専任技術者も経営業務の管理責任者と同様に、他社や個人事業との兼務が認められておりません。
要件3:財産的基礎を有すること
建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要です。
具体的には以下のいずれかの方法で証明することとなります。
- 直前決算において自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること
要件4:欠格要件に該当しないこと
建設業許可の取得の要件として、欠格要件に該当しないことが挙げられます。
- 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重症な事実の記載が欠けているとき
- 法人にあっては、当該法人、当該法人の役員等、その他支店長などが、または個人にあってはその本人または支配人が成年被後見人もしくは被保佐人または破産人で復権を得ない者であるとき
要件5:社会保険と雇用保険に加入していること
建設業許可の要件として、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していなければなりません。
また、建設業許可の要件として、雇用保険に加入していることが必要となります。
注意ポイント
健康保険・厚生年金保険については、法人であれば原則適用事業所となります。個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が 5 人以上の場合に、健康保険・厚生年金保険について原則適用事業所となります。
注意ポイント
1 人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。
建設業許可申請は行政書士とやま事務所におまかせ下さい
左官工事業の建設業許可の要件についてまとめました。
なお、上記でご説明させていただいたのは、一般の建設業許可についてです。
特定の建設業許可の取得となると、一般よりも厳しい要件が課されています。
許可要件を満たし、かつ許可がほしいと望むお客様すべてに低価格で建設業許可を取得して頂きたい。
これが、弊所の事業理念です。
許可の要件を満たしているのにもかかわらず、費用面から専門化である行政書士に依頼するのを迷われているのはあまりにももったいないです。
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