建設業許可、監査役が就任した。変更届の提出は必要?

 

こんばんは!

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

会社組織に属している場合、異動や役職の変更があります。

たとえば、代表取締役の交代や取締役や「監査役の就退任」です。

そのほかにも部長や課長への昇進などがあるでしょう。

 

ここで疑問があります。

 

「監査役が就任した場合、建設業許可の変更届は必要か?」

 

その疑問にお答えします!

 

変更が生じたら届け出るべき、建設業許可上の変更届

建設業許可業者は、以下の内容に変更があれば変更届を提出しなればなりません。

 

・商号(名称)や組織変更

・営業所の所在地や名称

・営業所の電話番号や郵便番号

・従たる営業所の新設

・従たる営業所の廃止

・従たる営業所がある場合の営業所の業種追加

・従たる営業所がある場合の営業所の業種廃止

・資本金額

・役員等の就任や退任(氏名や改名を含む)

・代表者の変更(氏名や改名を含む)

・支配人の就任や退任(氏名や改名を含む)

・令第3条使用人の変更

・経営業務の管理責任者の変更

・専任技術者の変更

・国家資格者等監理技術者にかかる変更

・健康保険等の加入状況

 

これらの事由に変更があった場合は行政庁に対して変更届の届出をしなれければなりません。

 

監査役の就任、建設業許可の変更届は不要

建設業許可上、「役員等」の就退任があった場合は変更届の提出が必要です。

 

この「役員等」とは、法人の役員、顧問、相談役または総株主の議決権を有する株主もしくは出資の総額の100分の5以上に該当する出資をしている者をいいます。

つまり、「役員等」には監査役は含まれません。

 

したがって、建設業許可上、監査役の就任があった場合に変更届の提出は不要です。

もちろん、監査役の退任があった場合に関しても変更届の提出は不要となります。

 

まとめ

監査役が就任した場合、建設業許可上の変更届は不要です。

 

ただし、これがまた違う許認可になると届出の要否が変わってきます。

たとえば、産業廃棄物収集運搬業許可に関しては、許可内容に関して変更があれば、その旨の変更届を許可行政庁に提出しなればなりません。

 

産業廃棄物収集運搬業許可の場合、監査役の就退任は届出すべき事由の1つなので、変更が生じたら届出を提出する必要があります。

 

監査役の就退任のあった、建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可をお持ちの会社様にとって参考になれば幸いです。

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。