横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
行政書士の業務の一つとして申請書類の作成があります。
その書類の中にそろえるべき証明書類があります。
今回のブログでは証明書類に関して少しご紹介します。
住民票
多くの方がご存知かと思います、「住民票」。
住民票とは、住民に関する個人単位の記録をいいます。
請求者の方の住所を管轄している市区町村に交付請求します。
建設業許可でいうと、経管や専技の常勤性の確認資料として活用します。
注意点としては各種申請ごとに住民票の内容です。
東京都の建設業許可申請の際に活用する住民票は本籍地の記載は不要です。
しかし、解体工事業登録申請の際に活用する住民票には本籍地の記載が必要です。
ちなみに、神奈川県の建設業許可申請においては、そもそも住民票の添付はしません。
登記されていないことの証明書
「登記されていないことの証明書」とは、成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明する書類です。
法務局に交付請求します。
建設業許可や解体工事業登録申請、産業廃棄物収集運搬許可申請などにおいて用いる証明書類です。
身分証明書
「身分証明書」は、破産者名簿に記載がないこと、後見の登記の通知を受けていないことなどを証明するものです。
請求者の本籍地を管轄する市区町村に交付請求します。
[char no="1" char="とやま"]注意すべき点としては本籍地がどこか、です。
多数の方々は本籍地は住所と同じと認識されていらっしゃいますが、必ずしもそうではありません。
[/char]
本籍地とは戸籍が保管されている市町村区をいいます。
本籍地は自分で自由に決められることから住所と一致しないこともあります。
ちなみに本籍地がわからない方は本籍地記載の住民票を取得することでとわかります。
まとめ
様々な書類がありますね。
今回は住民票、登記されていないことの証明書、身分証明書について説明させて頂きました。
書類のご紹介と請求先などを取りあげてみました。
今回もブログをお読みいただき、ありがとうございました!