おはようございます!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
一定の事業をはじめる場合、許認可が必要となる場合があります。
たとえば、建物の建築設計を請け負う場合は建築士事務所登録が必要となります。
建設業を営む場合においても、建設業許可が必要となるケースがあります。
「建設業許可を得るメリットとデメリットを教えてほしい」
その要望にお答えします!
建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得するメリットをご紹介します。
建設業を営む以上、必ず建設業許可を取得しなければならない!というわけでもありません。
建設業は29業種ありますが、専門工事の場合、請負金額が500万円未満(建築一式工事の場合、1,500万円)の工事しか施工しないというのであれば、建設業許可の取得は不要です。
それども以下のケースに該当する場合は、建設業許可の取得が必要となります。
対外的信用を高めることができる
建設業許可をもっているかどうかは対外的信用に影響します。
お手伝いをさせていただいている建設業者様から聞いた話によると、そもそも許可を持っていないと仕事がもらえない場合がものすごく多いとのことでした。
銀行などから融資を受けられる
銀行などから融資を受ける場合は、許認可が必須の場合が多いようです。
個人的に気になって、銀行勤務の知人に確認したところ、「銀行からの融資を受ける場合は建設業許可が絶対に必要」とのことでした。
経営事項審査(いわゆる経審)を受けられる
自治体が発注する公共工事を請け負うためには、各自治体ごとに入札参加資格が必要です。
その入札参加資格を取得するためには、経営事項審査を受けることで得られる、総合評定通知書が必要となります。
この経営事項審査を受けるためには、申請する業種につき、建設業許可を取得していなければなりません。
建設業許可を取得するデメリット
建設業許可を取得するデメリットについてもご紹介します。
費用がかかる
建設業許可の申請には費用がかかります。
たとえば、神奈川県知事許可の新規の許可申請の審査手数料は9万円です。
また、申請書に添付する証明書を取得するためにも費用がかかります。
以下のリンク先で、神奈川県知事許可における建設業許可の申請費用についてまとめました。
手間がかかる
建設業許可が取得できたとしても、その後しなければならない手続きがあります。
建設業許可には5年の有効期間があります。
有効期間の満了する前に、許可の更新申請をしなれければなりません。
また、たとえば営業所の所在地や役員の変更があった場合は、その旨の変更届を許可行政庁に対して提出しなければなりません。
まとめ
建設業許可を取得するメリットとデメリットについてご説明しました。
今現在の建設業界は仕事の受注に関してより厳しくなっています。
たとえば、社会保険や雇用保険の加入が確認されます(なお、将来的には社会保険の加入も建設業許可の要件となる方向で国が検討しています)。
また、建設業許可を持っていることが工事を受注するために必要だとも建設業者のお客様から聞きました。
建設業許可が一刻も早くほしい方は、専門の行政書士にご相談いただくことをオススメします。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!