横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
会社に所属していると様々な役職があります。
代表取締役、取締役、相談役、顧問、部長、課長、会計参与…。
さて、建設業許可を取得するためには経営業務の管理責任者という要件を満たす必要があります。
会計参与は経営業務の管理責任者になれる?
建設業許可の要件
建設業許可を取得するには要件を満たすことが必要です。
要件を満たしていることを書類上で証明します。
建設業許可の要件とは、以下のものをいいます。
・経営業務の管理責任者がいること
・営業所ごとに専任技術者を置いていること
・財産的基礎を有すること
・欠格要件に該当しないこと
これらを一つでも欠くと、建設業許可は取得できません。
逆をいえば、これらの要件を満たせば、建設業許可は取得できます。
経営業務の管理責任者(経管)とは
経営業務の管理責任者とは、一定の年数につき建設業の経営経験を有する者をいいます。
経営業務の管理責任者は省略して、経管(ケイカン)とも呼ばれています。
建設業は29業種あります。
取得したい建設業につき、5年以上の経営経験がある人が経営業務の管理責任者になれます。
また、取得したい建設業以外の建設業につき、6年以上の経営経験がある人も経営業務の管理責任者になれます。
ちなみに、経営業務の管理責任者は常勤でなければなりません。
そして、法人の場合、経営業務の管理責任者は代表取締役もしくは取締役のみがなれます。
また、その役職にあることを履歴事項全部証明書上で確認できるが必要です。
会計参与は経営業務の管理責任者になれるか
会計参与とは、会計に関する専門家(税理士・公認会計士)が取締役と共に計算関係書類を作成するとともに、その計算関係書類を会社とは別に備え置き、株主や債権者の要求に応じて開示することなどを職務とするものです。
この会計参与は、経営業務の管理責任者になることはできません。
法人の場合、経営業務の管理責任者は代表取締役または取締役しかなれないからです。
しかし、取締役兼会計参与である場合、経営業務の管理責任者になれます。
その場合は、履歴事項全部証明書上にその方の記載の確認ができることが必要です。
また、健康保険被保険者証などで常勤性の証明ができることもポイントとなってきます。
まとめ
会計参与は経営業務の管理責任者になれません。
ただし、以下のすべてに該当する場合、会計参与だとしても経営業務の管理責任者になれます。
①「取締役」兼会計参与である
② 履歴事項全部証明書上で取締役であることが確認ができる
③ 健康保険被保険者証などで常勤性の証明ができる
経営業務の管理責任者の要件を満たすかどうかは、建設業の要件判断の中で最も難しく時間のかかる箇所だと思います。
建設業許可が早くほしい!という方は専門の行政書士にお問い合わせいただくことをオススメします。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!