解体工事業登録と建設業許可(解体工事業)、何がちがう?

 

こんばんは!

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

家屋等の解体工事をする場合、解体工事業をするための許認可が必要です。

解体工事業を行うための許認可は「解体工事業登録」と「建設業許可」があります。

 

この2つ、いったい何が違うのでしょうか。

 

「解体工事業登録と建設業許可、何がちがうの?」

 

その疑問にお答えします!

 

解体工事業登録とは

解体工事業を行う場合、工事を施工する所在地を管轄する行政庁に対して、解体工事業登録をしなればなりません。

 

つまり、神奈川県と東京都内で解体工業を行う場合は、神奈川県と東京都のそれぞれで解体工業登録を取得する必要があります。

 

解体工業登録の要件

解体工業登録をするには要件があります。

その要件を満たすことを書類上で証明します。

 

具体的には以下の要件を満たす必要があります。

 

・拒否事由に該当しないこと

・技術管理者がいること

 

なお、技術管理者には該当する国家資格者がなれます。

たとえば、土木施工管理技士(2級であれば「土木」)、建築施工管理技士(2級であれば「建築」「躯体」)がなれます。

 

また、解体工事業の実務経験がある者も技術管理者になれます。

必要な実務経験の年数は8年以上です。

 

ただし、「土木学に関する学科」を修めて卒業するなど、特定の学歴をお持ちだったり、国土交通大臣が実施する講習を受けるなどすると、必要な実務経験の年数は短くなります。

 

建設業許可(解体工事業)とは

建設業許可とは、一定の金額を請け負う場合に必要な許認可です。

工事の請負を締結する営業所を管轄する行政庁に対して、許可申請をします。

 

たとえば、神奈川県内に工事の請負を締結する営業所がある場合、所在地を管轄する神奈川県の知事に対して許可申請をします。

 

建設業許可の要件

建設業許可には要件があります。

具体的には以下の要件を満たす必要があります。

 

・経営業務の管理責任者がいること

・営業所ごとに専任技術者を置いていること

・財産的基礎を有すること

・欠格要件に該当しないこと

 

解体工事業登録と建設業許可の違い

解体工事業登録と建設業許可には3つの違いがあります。

 

工事の請負金額

1つ目の違いは工事の請負金額です。

 

500万円未満の工事を請け負う場合、解体工事業登録が必要となります。

他方、500万円以上の工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。

 

申請先

2つ目の違いは申請先です。

 

解体工事業登録は、解体工事をする所在地を管轄する都道府県ごとに取得が必要です。

 

他方、建設業許可の場合は、工事の請負契約を常に締結する営業所の所在地を管轄する都道府県に申請をします。

なお、異なる都道府県にそれぞれ営業所がある場合は、国土交通大臣に許可申請をします。

 

証明方法

3つ目の違いは証明方法とその証明の難易度です。

 

解体工事業登録の場合、裏付け資料は不要です。

 

他方で、建設業許可の場合は各要件を満たすことを証明する書類(たとえば注文者など)を添付する必要があります。

解体工事業登録とは異なり、裏付け資料が必要となります。

 

まとめ

解体工事業登録と建設業許可の違いについてまとめました。

 

解体工事業を営む業者はいずれかの許認可の取得が必要です。

なお、法人でも個人でもこれらの許認可の必要となります。

 

解体工事業登録も建設業許可も、申請して直ちに許認可が取得できる…というわけではありません。

当然、許可行政庁による審査期間があります。

 

お急ぎの方は専門の行政書士にご相談いただくことも手段の一つかと思われます。

お困りのことがございましたら、ぜひご相談ください!

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。