こんばんは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可の申請書に添付する書類の中には営業所の確認資料があります。
建設業許可上の「営業所」とは工事の請負契約を常に締結する場所をいいます。
したがって、単なる登記上の本店や作業所は、建設業許可上の営業所の該当しません。
「建設業の営業所があることを証明したい!どのような書類を用意すればよい?」
神奈川県知事許可における、その疑問にお答えします!
営業所の確認資料
建設業を営む際には営業所が必要です。
そして、その営業所があることを確認する書類として、①営業所の案内図、②営業所の所有状況の確認資料、③営業所の写真が必要です。
以下、具体的に説明しますね。
営業所の案内図
営業所の確認資料として、営業所までの案内図が必要となります。
案内図は、既存の地図を利用しても差支えありません。
商号名称、所在地、電話番号を記入します。また、案内図の作成の際には以下の点を踏まえる必要があります。
・当該事務所を赤で示し、目印となる付近の公共施設なども併せて記入
・営業所までの公共交通機関での経路を案内図の余白に記入
ちなみにバス以外の乗用車による経路の記入を認められません。
営業所の所有状況
申請者が営業所の所有権限をもっているかについてを書類上で証明します。
具体的には、以下のケースがあります。
ケースごとに用意すべき書類が異なります。
営業所が自社所有の場合
営業所が自社所有の場合、次のいずれかの書類を添付します。
・申請直前に発行された固定資産税納税通知書表紙および課税物件明細書(該当する建物の分)の写し
・営業所の建物登記簿謄本
・固定資産評価証明書等
営業所の建物が賃借の場合
営業所の建物が賃貸の場合は、次のいずれかの書類を添付します。
・建物の賃貸契約書の写し
・直前決算の法人税確定申告書表紙および決算書の地代家賃の内訳書 (※電子申告の場合、メール詳細も必要です)
代表者個人の住居等を無償で法人に貸している場合
代表者個人の住居等を無償で法人に貸している場合、次のいずれかの書類が必要です。
・建物の使用貸借契約書の写し
・「建物が自社所有の場合」「営業所の建物が賃借の場合」上で挙げた書類および知事あての申立書
営業所建物が簡易な建物(プレハブなど)で、建物登記や課税がない場合
営業所建物が簡易な建物(プレハブなど)で、建物登記や課税がない場合には、次のすべての書類を添付します。
・法人が無償で代表者個人から借りている旨の申立書
・営業所を設置している土地の所有状況が確認できる書類(土地登記簿謄本など)
営業所の写真
建設業許可申請の際に、営業所の写真を添付しなればなりません。
以下で、撮影すべき箇所を挙げます。
・商号が読みとれる看板を含めた建物の外観
・事務室内(※事務機器(机、電話、コピー機、パソコンなど)が写るように撮影をします)
・建設業許可標識(※建設業許可申請の際は除きます)
まとめ
神奈川県知事許可における、営業所の確認資料に関する説明をさせていただきました。
なお、電子申告の決算書により営業所の所有権限を証明する場合には、電子申告の写しに原本証明をしなればなりません。
また、他社と建物やフロアを共有している場合、必ず他社と分離独立していることが必要となります。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!