こんばんは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
複数の期限を管理すること、大変ではありませんか?
たとえば、家賃はこの日まで支払って、水道光熱費はあの日に支払って…と管理が煩雑になり、面倒です。
建設業許可もこのようなことがあります。
たとえば、新規申請のときはとび工事業の許可を取得したが、そのあとで内装仕上工事業の許可も取得したケースがあったとします。
この場合、とび工事業の許可と内装仕上げ工事業の許可の2つの許可を取得していることとなります。
そして、それぞれの許可にそれぞれの有効期間が設けられるのです。
「複数の許可の期限管理が煩雑!どうすればよい?」
その疑問にお答えします!
許可の有効期間の調整(一本化)
建設業許可には5年の有効期間があります。
有効期間が満了する前に、許可の更新申請をしなればなりません。
すなわち、新規で許可を取得したあとに違う工種を業種追加した場合、複数の許可の有効期間をそれぞれにつき管理する必要が出てくるのです。
そのような場合、許可の有効期間の調整ができます。
許可の更新時における有効期間の調整
同一の建設業者で別個に2つ以上の許可を受けている(許可日が複数ある)ケースについての説明です。
先に有効期間の満了を迎える許可の更新申請をする際に、有効期間が残っている他の建設業の許可についても同時に許可の更新申請をすることができます。
この場合、先に有効期間の満了する許可にあわせて許可は同一となります。
業種追加、般・特新規の申請時における有効期間の調整
すでに許可を受けた建設業者が、さらに他の建設業について業種の追加や般・特新規申請をする場合についての説明です。
この場合、有効期間の残っている従来の建設業の許可についても同時に許可の更新申請をすることができます。
この場合、追加する許可にあわせて許可日は同一となります。
最後に
建設業許可の有効期間の調整についてのご説明でした。
なお、新規以外の申請の場合、前回の許可後、許可内容に変更があった場合はそれらの変更届の提出をしていることが必要です。
また、併せて直前決算期までの決算変更届の提出が済んでいることも必要です。
許可申請の予定のある方はご注意くださいませ。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!