こんばんは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
一定の金額を超える工事を請け負う場合、建設業許可が必要です。
この建設業許可の申請は、建設業を営む営業所の所在地を管轄する行政庁に対して行います。
たとえば、横浜市に営業所があれば、神奈川県知事に対して許可申請します。
また、成田市に営業所があれば、千葉県知事に対して許可申請します。
同じ建設業許可といえど、都道府県ごとに独自のルールがあるのです。
外山の経歴
まず、ぼく外山の経歴をお話します。
ぼく自身、新潟の足場資材会社での勤務を経て、千葉県の行政書士法人に行政書士補助者として勤務しました。
その行政書士法人を退職後、今現在は横浜市内にある行政書士事務所に使用人行政書士として、勤務しています。
つまり、千葉県と神奈川県の建設業許可申請のルールの違いを少しは知っているのです。
千葉県と神奈川県の建設業許可ルールの違い
ルールの違いはいくつかあるでしょう。
ここでは、押印書類と申請時の提示書類の有無について挙げさせていただきます。
押印書類について
申請書や届出書には押印箇所があります。
申請や届出をする場合、その申請書などは正本と副本を用意します。
一般的には正本は副本のコピーとされます。
行政書士による代理での申請や届出に関しては委任状が必要となります。
千葉県の場合、委任状含む押印書類については、正本に関してはきちんと押印なされたものが必要であり、副本はそのコピーで問題ないということになっています。
一方、神奈川県の場合においては、正本と副本ともに委任状が必要となります。
委任状含む押印書類はコピーでは受け付けてくれません。
過去の申請書の提示の有無
建設業許可には5年の有効期間があります。
その有効期間の満了する前に許可の更新申請をしなればなりません。
千葉県の場合、許可の更新申請をする場合は申請書のみをもっていき、窓口で審査します。
つまり、千葉県の場合は過去の申請書の提示は不要です。
一方、神奈川県の場合、許可の更新申請や変更届を提出する場合は、過去の許可申請書や変更届の副本を提示する必要があります。
最後に
千葉県と神奈川県における建設業許可申請のルールの違いについてのご紹介でした。
ちなみ、ぼく外山は東京都、埼玉県、大臣許可(2つ以上の営業所が異なる都道府県にある場合の建設業許可)に関しても申請の経験があります。
ぱっと思いついた違いをあげるとすると、
東京都の場合、経営業務の管理責任者の常勤性を確認するため、その方の住民票を添付します。
同じ建設業許可申請や変更届といえども、用意すべき書類が各都道府県ごとに異なるというのはよくあります。
特に急ぎで建設業許可がほしい!建設業許可申請を専門の行政書士に相談・依頼したい!という方は、その都道府県における専門の行政書士の先生にお願いするのがよいと思われます。
ちなみに外山は神奈川県の建設業許可に特に強いです^^
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!