建設業許可、資本金を変更した場合の必要書類

 

こんばんは!

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

建設業許可には、その許可取得後にしなければならない手続きがあります。

その手続きの一つとして、変更届の提出があります。

 

たとえば、資本金の変更があった場合、変更届の提出が必要です。

 

「変更届にどのような書類を添付すればよい?」

 

神奈川県知事許可の場合における、用意すべき書類についてご説明します!

 

資本金とは

資本金とは、会社の出資者が会社に対して払込又は給付をした財産の額をいいます。

この財産をもとに事業の運営を行います。

 

資本金の変更があった場合、変更届が必要

建設業許可をお持ちの会社は、資本金の金額に変更があってから30日以内に、変更届の提出が必要です。

 

変更届の提出の際、以下の書類を添付します。

・株主(出資者調書)(様式第十四号)

・商業登記簿謄本や履歴事項全部証明書

 

なお、資本金が増え、かつ新たに株主(総株主の議決権の500分の1以上を有する株主)が増える場合には必要に応じて以下の書類も添付します。

・誓約書

・許可申請者の調書(様式第十二号)

 

ちなみに、以下のリンク内で履歴事項全部証明書の取得方法について説明しています。

履歴事項全部証明書の取得方法

 

まとめ

建設業許可の資本金の変更届についてのご説明でした。

 

なお、変更届の提出をしていない場合は許可の更新申請ができません。

ご注意くださいませ。

 

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

【お問い合わせ】

 

建設業許可のお手続き

新規申請

建設業許可を新規に取得する必要がある方が今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

更新申請

建設業許可の更新期限が迫っていて更新申請を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

決算変更届(決算報告)

決算変更届の提出を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

産業廃棄物収集運搬業許可のお手続き

新規申請

産業廃棄物収集運搬業許可を新規に取得する必要がある方が今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

更新申請

産業廃棄物収集運搬業許可の更新期限が迫っていて更新申請を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

変更届

変更届の提出を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。
産業廃棄物収集運搬業許可の変更届の手続きの流れ

解体工事業登録申請のお手続き

解体工事業登録申請を行う場合、今あなたがやらなければならないこはこちらで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

解体工事業登録申請をしたい

  • この記事を書いた人
  • 最新記事
外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。