こんばんは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
建設業許可業者はその内容に変更があった場合、許可行政庁に対して変更届を提出しなければなりません。
資本金の変更も変更届を提出しなればならない一つの事由にあたります。
資本金を増やした。どのような書類を用意すればよい?
その疑問にお答えします!
資本金とは
資本金とは、その会社の株主が事業を円滑に進められるように出資した金額(株式の総金額)のことをいいます。
資本金に変更があった場合の変更届
資本金に変更があった場合、変更があってから30日に以内に変更届を提出しなればなりません。
資本金が増えた場合に用意すべき書類です。
・履歴事項全部証明書
・株主調書
・誓約書 ※議決権の100分の5以上の議決権を有する者がいる場合
・法人の役員等の調書 ※議決権の100分の5以上の議決権を有する者がいる場合
下記にて具体的に見てみましょう。
履歴事項全部証明書
履歴事項全部証明書とは、3年前の日に属する年の1月1日から請求の日にまでの間に抹消された事項および基準日から基準日までの間に登記された現に効力を有しない事項を記載した書面に認証文を加えたものをいいます。
たとえば、資本金の変更や役員の就退任が書類上から確認できます。
履歴事項全部証明書に取得方法について下記のリンク先でまとめました。
ご参照ください。
株主(出資者)調書
株主調書とは、許可申請者が法人の場合に作成する書類です。
具体的には100分の5以上の議決権を有する者につき、以下の情報を記載します。
・株主の氏名
・株主の住所
・株主の所有株数または出資の価格
誓約書
建設業許可の要件の中に「欠格要件に該当しないこと」があります。
この欠格要件に該当しないこととは、たとえば、不正の手段により許可を受けたことなどにより、その許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者が役員などの中にいないことをいいます。
これは、役員だけなく、100分の5以上の議決権を有する者も対象です。
したがって、100分の5以上の議決権を有する株主も欠格要件に該当しないことの誓約対象なのです。
そこで、100分の5以上の議決権を有する者が欠格要件に該当しない旨の誓約書を添付します。
法人の役員等の調書
100分の5以上の議決権を有する株主がいる場合、調書を作成します。
調書上には100分の5以上の議決権を有する株主につき、以下の事項を記載します。
・株主の住所
・株主の氏名、生年月日
まとめ
いかがでしょうか。
建設業許可の変更届(増資)の届出に必要な書類のご紹介でした。
①履歴事項全部証明書、②株主調書、③誓約書(一定の場合)、④法人の役員等の調書(一定の場合)が必要な書類です。
なお、資本金の変更があったにもかかわらず、この変更届の届出を忘れしまうと建設業許可の更新申請ができません。ご注意ください。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!