こんばんは!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
官公庁は道路(公道)を管理する地位にあります。
したがって、古くなった道路を補修するのは官公庁自身ではありません。
官公庁が一定の基準のもと、入札に参加した建設業者から特定の業者を選定し、
官公庁と選ばれた建設業者が工事の請負契約を締結します。
官公庁と入札に参加した建設業者がどのような流れで請負契約を結ぶのか。
それには行政ごとに入札参加資格を得る必要があります。
入札参加参加を得るまで流れをご紹介します。
決算変更届の作成
建設業許可業者は決算日から4か月以内に行政庁に対して決算報告する義務があります。
この決算報告の届出の名称を決算変更届といいます。事業年度終了届ともいいますね。
決算変更届は「工事経歴書」「直前3年の各事業年度における工事施工金額(直3と略すことが多いです)」「財務諸表」、株式会社の場合であれば「事業報告書」で構成されています。
また、知事許可であれば、法人の場合は法人事業税納税証明書。個人の場合は個人事業税納税証明書の添付が必要となります。大臣許可であれば、法人税納税証明書が必要となります。
決算変更届の作成方法は以下のリンク先でご紹介しています。
財務諸表
決算変更届の作成における注意点です。
税務申告用の決算書を建設業法で定められた様式の決算書に作り替えなければなりません。
税務申告用の決算書を添付して、届け出ようとしても行政庁は受け付けてくれません。
下記のリンクで税務申告用の決算書と建設会計の勘定科目の対応表を載せました。
よかったらご参照ください。
経営状況分析申請
決算変更届の作成と並行して行うべき申請があります。
それは経営状況分析申請です。経営状況分析申請は登録分析機関である経営状況分析センターに対して行います。申請の際は、申請書だけでなく、直前3期分の建設業法様式の財務諸表もあわせて添付します。
実務の観点からしますと、まず最初に財務諸表を作成し、分析申請後に経営分析結果通知書が届いた後に決算変更届を作成することをオススメします。
というのも、決算変更届を先に提出していて、経営状況分析で修正を受けた場合、決算変更届の差し替えをする必要があるからです。差し替えるとなった場合、手間がかかります。
経営規模等評価申請
行政庁によっては申請までの流れが異なります。
東京都の場合は、都庁に行き申請の予約をする必要があります。
神奈川県の場合は、経審の受付日が決まっているので、その日に受付窓口に行きます。
なお、知事許可の場合、申請までに審査の申請をする行政の県証紙を購入します。
大臣許可の場合は申請までに収入証紙を購入します。
購入後、返金できないので気をつけてご購入ください。
総合評定通知書の届くタイミング
総合評定通知書は、経審の申請をしてからだいたい1ヵ月後くらいすると届きます。
これを入札参加申請の際に活用します。大切に保管してください。
入札参加資格申請書の提出
官公庁ごとの入札参加申請を受けつける時期が異なります。
電子申請のホームページから必要事項を入力して送信します。
申請後に表示される押印書類を出力し、押印します。
それらの書類とあわせて総合評定値通知書など添付して申請した行政庁に送付します。
電子入札の登録
自治体ごとに工事にかかる入札は電子入札となっています。
したがって、電子入札ができる環境を整えなければなりません。
パソコンはインターネットに接続したものを利用し、電子認証に必要なICカードを用意します。電子認証に必要なICカードは電子認証機関に申請して入手します。
申請後、電子認証機関からICカードが届きます。
そして、電子入札の登録をします。
まとめ
入札参加資格を得るためのざっくりとした流れをまとめました。
①決算変更届の作成
②経営状況分析申請
③経営規模等評価申請
④入札参加資格申請
⑤電子入札の登録
経審に関しては複雑な箇所が多いです。
特に経営規模等評価申請書の作成はとても複雑です。
お時間のない方は専門の行政書士にご相談頂くことをオススメします。
ぼく自身、決算変更届から入札参加資格申請までのお手続きすべてを承っております。
お気軽にご相談ください。
今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!