おはようございます!
横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
会社設立の登記申請が完了したあとに、取得できるようになるのが登記事項証明書です。
建設業許可だけでなく、様々な許認可申請の際に添付を求められます。
今回は、登記事項証明書に関するご説明をいたします!
登記事項証明書の種類
登記事項証明書にはいくつかの種類があります。
謄本、と呼ばれたりもします。以下、そのご紹介をします。
現在事項証明書
以下の4つの記載事項に、認証文を付したものです。
1.現に効力を有する事項
2.会社成立の年月日
3.取締役や代表取締役、監査役などの就任年月日
4.会社の商号や本店の登記変更にかかる、直近の事項
履歴事項証明書
現在事項証明書の記載事項に加えて、3年前の日に属する年の1月1日から請求の日にまでの間に抹消された事項および基準日から基準日までの間に登記された現に効力を有しない事項を記載した書面に認証文を加えたものをいいます。
閉鎖事項証明書
閉鎖した登記記録に記載している事項を記載した書面に、認証文を付したものです。
代表者事項証明書
会社の代表者の代表権に関する事項で、現に効力を有する事項を記載した書面に認証文を付したものです。
登記事項証明書の取得方法
登記事項証明書は法務局で取得できます。
手数料を支払えばだれでも取得ができ、窓口だけでなく、オンラインでの請求もできます。
なお、オンライン申請の場合は、申請者情報の登録が必要となります。
オンライン申請システムのURLを下記に添付しておきますね。
登記事項証明書の取得にかかる費用
登記事項証明書は窓口での取得とオンライン申請での取得で費用が異なります。
登記事項証明書を窓口で交付請求する場合、1部600円となります。
ちなみに、収入証紙で支払うこととなります。収入証紙は法務局の印紙売場で購入できます。
オンライン申請する場合は、1部500円となります。
いかがでしょうか。
登記事項証明書の種類と、その取得方法についてご説明させていただきました。
証明書を取得する際に、参考にしていただければ幸いです。
記事上で不明点やもっと知りたい箇所がありましたらコメントもしくはお問い合わせくださいませー。今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!