会社設立、決算期について

 

横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。

 

会社を設立するにあたり、決めなければいけないこととして決算期が挙げられます。

今回は決算期についてご説明いたします!

 

決算期とは

会社は売上や経費を計算し、利益・損失を算出するため、一定の期間を設けます。

この設けられた一定の機関の区切りを決算期といいます。

ちなみに建設業許可を取得している業者は、決算を迎えて4か月以内に決算変更届という届出を許可行政庁にしなければなりません。

これは許可行政庁に対して、決算期内にどのような工事をし、どのような財務内容だったのかを報告する届出です。

 

決算期の決め方

決算期は自由に決めることができます。

その決めた方においても様々ありますが、その一例をご紹介しますね。

 

会社の繁忙期を避ける

税務申告は決算期から2ヶ月以内にしなれければなりません。

そして、建設業許可業者に関していえば、4か月以内に決算変更届の届出が必要です。

繁忙期に決算を迎えた場合、書類の整理や棚卸などの決算準備を重なってしまいます。

そこで、決算期を決めるにあたり、会社の繁忙期を避けることをオススメします。

 

消費税をポイントに考える

資本金が1,000万円以上の会社の場合、設立第1期から消費税を納めなれければなりません。

しかし、資本金が1,000万円未満の会社であれば、設立第1期に消費税を納める必要はありません。

 

また、第2期の消費税を納めるかについては、設立してからの6ヶ月の間の売上と給与のいずれかが1,000万円以下であるかによります。

 

したがって、売上と給与のいずれかが1,000万円以下と予想されるのであれば、第1期を長くとったほうが有利になります。

一方、1,000万円を超えると予想されるのであれば、第1期を7ヶ月以下としたほうが有利になります。

 

このような点から、消費税の観点から決算期を決めることもオススメします。

 

まとめ

会社設立の際に決めるべき、決算期についてのご紹介でした。

①会社の繁忙期を避ける、②消費税をポイントに考えることをオススメします。

会社設立をお考えの方にとって参考になれば幸いです。今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。