行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
財産要件の証明方法
建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要です。
具体的には以下のいずれかの方法で証明します。
- 直前決算において自己資本の額が500万円以上であること
- 直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること
- 500万円以上の資金調達能力があること(残高証明書で証明)
500万円以上の資金調達能力があることを残高証明書を用いて証明します。
ポイント
残高証明書は銀行の窓口で取得できます。なお、残高証明書は通帳の写しではございません。
残高証明書には有効期限があります
残高証明書は書類上に「証明日」の記載があります。この証明日より30日以内に申請書を提出する必要があります。
まとめ
建設業許可の財産要件は500万円の残高証明書でも証明できます。
建設業許可のお手続きをご検討の方にとって参考になれば幸いです。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!