建設業許可の財産要件は500万円の残高証明書でも証明できます

行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。

弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。

とやま
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建設業許可の取得要件の中に財産要件があります。財産要件の証明方法はいくつかあります。

財産要件の証明方法

建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要です。

具体的には以下のいずれかの方法で証明します。

  • 直前決算において自己資本の額が500万円以上であること
  • 直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること
  • 500万円以上の資金調達能力があること(残高証明書で証明)

500万円以上の資金調達能力があることを残高証明書を用いて証明します。

ポイント

残高証明書は銀行の窓口で取得できます。なお、残高証明書は通帳の写しではございません。

残高証明書には有効期限があります

残高証明書は書類上に「証明日」の記載があります。この証明日より30日以内に申請書を提出する必要があります。

まとめ

建設業許可の財産要件は500万円の残高証明書でも証明できます。

とやま
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あくまで証明書上で500万円以上の残高の記載の確認できることが必要です。つまり、どのように資金を調達したか(知人からお金を借りたなど)などの過程についてまでは証明不要です。

建設業許可のお手続きをご検討の方にとって参考になれば幸いです。

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。