行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業許可の要件、専任技術者とは
建設業許可を取得する場合、営業所ごとに専任技術者を置く必要がございます。
ココがポイント
建設業は29業種ありますが、それぞれの業種に対応する国家資格者もしくは10年以上実務経験をもつ方がなれます。
さらに詳しく
専任技術者は個人事業主の方もしくは雇用されている従業員様もなることができます。もっとも、専任技術者は常勤していることが必要となります。申請先の行政庁によりますが、一般的には社会保険証の写し(所属している会社名欄上で申請者名の確認できるもの)が求められます。
神奈川県の場合
証明する期間分の確定申告書(法人税であれば事業種目欄上、個人事業の所得税の確定申告書であれば職業名欄で申請業種が記載されていることが必要)
または、工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳、預金取引明細書、領収書など)のいずれかを証明する期間分(各年1件)
東京都の場合
工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳、預金取引明細書など)のいずれかを証明する期間分(実際の工事期間の合算)
千葉県の場合
工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳、預金取引明細書など)のいずれかを証明する期間分(各年1件)
埼玉県の場合
工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳、預金取引明細書など)のいずれかを証明する期間分(毎月1件)
参考
まとめ
建設業許可は個人・法人問わず、要件を満たせば取得できます。
今回は個人事業主の方を対象としたうえで、要件の一つである「専任技術者」について説明をさせて頂きました。
建設業許可のお手続きをご検討の方にとって参考になれば幸いです。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!