建設業許可を個人事業主で取得したい。専任技術者は誰がなれる?

行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。

弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。

とやま
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専任技術者は建設業許可の要件の一つです。

建設業許可の要件、専任技術者とは

建設業許可を取得する場合、営業所ごとに専任技術者を置く必要がございます。

ココがポイント

建設業は29業種ありますが、それぞれの業種に対応する国家資格者もしくは10年以上実務経験をもつ方がなれます。

さらに詳しく

専任技術者は個人事業主の方もしくは雇用されている従業員様もなることができます。もっとも、専任技術者は常勤していることが必要となります。申請先の行政庁によりますが、一般的には社会保険証の写し(所属している会社名欄上で申請者名の確認できるもの)が求められます。

とやま
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弊所では神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県などの申請実績がございます。申請先の行政庁によって求められる書類が異なります。

神奈川県の場合

証明する期間分の確定申告書(法人税であれば事業種目欄上、個人事業の所得税の確定申告書であれば職業名欄で申請業種が記載されていることが必要)
または、工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳、預金取引明細書、領収書など)のいずれかを証明する期間分(各年1件)

東京都の場合

工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳、預金取引明細書など)のいずれかを証明する期間分(実際の工事期間の合算)

千葉県の場合

工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳、預金取引明細書など)のいずれかを証明する期間分(各年1件)

埼玉県の場合

工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳、預金取引明細書など)のいずれかを証明する期間分(毎月1件)

参考

なお、過去に在籍されていた会社様が建設業許可をもっている(もっていた)ケースもあるかと思います。そのような場合、その会社様がお持ちの許可業種が申請されたい業種で、かつ在籍されていた年数を書類上で証明可能な場合、実務経験の年数に加算ができます。

まとめ

建設業許可は個人・法人問わず、要件を満たせば取得できます。

今回は個人事業主の方を対象としたうえで、要件の一つである「専任技術者」について説明をさせて頂きました。

とやま
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弊所では個人事業主の方の建設業許可の取得のお手伝いを数多くさせて頂いております。建設業許可は複雑でお手間がかかる許認可申請であるため、許認可取得をご検討の方は専門の行政書士にご依頼頂くのも一つの方法かと思われます。

建設業許可のお手続きをご検討の方にとって参考になれば幸いです。

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。