行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。
弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。
建設業許可の種類ついて
建設業許可は営業所を管轄する行政庁に対して申請をします。
申請先が都道府県知事であれば、都道府県許可となります。
また、申請先が国土交通大臣であれば、国土交通大臣許可となります。
参考
神奈川県内に営業所を設けている場合、神奈川県に対して建設業許可申請をします。
参考
東京都内に営業所を設けている場合、東京都に対して建設業許可申請をします。
参考
神奈川県と東京都といった異なる都道府県ごとに営業所を設けている場合、主たる営業所を管轄する地方整備局に申請をします。
もっと詳しく
建設業を行う営業所とはたとえば、建設業の契約書を交わしたり、請求書や見積書を作成する場所をいいます。したがって、たとえば登記上の本店所在地では建設業を営んでいないが、登記上の本店所在地以外の営業所(事実上の営業所)で建設業を営んでいる場合、事実上の営業所の所在地を管轄している行政庁に許可申請をすることとなります。
まとめ
建設業許可を取得するためには必要な要件を満たす必要があります。
ポイント
建設業許可の種類として国土交通大臣許可と知事許可があります。営業所が一つの行政庁の管轄内であれば都道府県許可となります。また、営業所が異なる二つ以上の行政庁にまたがる場合、国土交通大臣許可となります。
ココに注意
知事許可と大臣許可はいずれか一つしか取得できません。また、建設業許可を取得すれば、どの地域においても専門工事であれば税込500万円以上の金額を請け負うことができるようになります。したがって、知事許可だからといって、その地域のみの工事しかできないというわけではありません。
建設業許可のお手続きをご検討の方にとって参考になれば幸いです。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!