管工事業の建設業許可の専任技術者になれる国家資格とは

行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。

弊所は業界最安値水準で建設業のお手続きに専門特化した行政書士事務所です。

とやま
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建設業許可には管工事業の業種があります。そして、その要件の一つに「営業所ごとに専任技術者を置いていること」があります。この専任技術者は国家資格者もしくは10年以上の実務経験を有する方がなれます。

建設業許可を取得するに必要な要件とは

建設業許可を取得するためには以下の要件を満たすことを書類上で証明します。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 営業所ごとに専任技術者がいること
  3. 財産的基礎を有すること
  4. 欠格要件に該当しないこと
  5. 社会保険と雇用保険に加入していること

各要件につき、ご説明します。

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経営業務の管理責任者がいること

経営業務の管理責任者とは、建設業の経営について一定の年数の経験がある者をいいます。

経営業務の管理責任者は省略して「経管(ケイカン)」とも呼ばれます。

経営業務の管理責任者になるためには、建設業の経営経験が5年以上あることが必要です。

 

とやま
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たとえば、個人事業主として建設業を営んで5年以上経過した方や建設業を営む法人で5年間の役員経験のある方がなれます。もっとも、経験年数を満たすことにつき、書類上で証明できることが必要です。

 

建設業許可をもっているケース

建設業許可をもっている(もっていた)会社であれば、建設業許可通知書のコピー(求めない行政庁もあります)と5年間以上の役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します。

建設業許可をもっていないケース

建設業許可をもっていない会社であれば、工事請負契契約書、注文書、請求書等と役員期間の記載されている登記簿謄本(履歴事項全部証明書)等で証明します(神奈川県の場合、確定申告書での証明も可能)。

複数の会社での経験の合算可能

複数の会社での役員期間の合算でも証明可能です(個人事業主と会社の役員経験の合算でも証明可能)。

個人事業主の場合における証明

個人事業主の方であれば、工事請負契契約書、注文書、請求書等、5年間以上の確定申告書(原本提示)等で証明します。

役員又は事業主がなれる

建設業許可は法人名義でも個人名義でも取得できますが、法人の場合は代表取締役か取締役の方がなれます。

個人名義で許可を取得する場合、経営業務の管理責任者には個人事業主もしくは登記をしている支配人がなれます。

常勤であることが必要

経営業務の管理責任者は常勤していることが必要となります。申請先の行政庁によりますが、一般的には社会保険証の写し(所属している会社名欄上で申請者名の確認できるもの)が求められます。

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営業所ごとに専任技術者を置いていること

専任技術者は取得をされたい業種に対応する国家資格者もしくは10年以上の実務経験をお持ちの方がなれます。

とやま
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たとえば、建設業29業種のうち「管工事業」があります。この業種につき、以下の資格が対応する国家資格となります。
  • 一級管工事施工管理技士
  • 二級管工事施工管理技士
  • 機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
  • 上下水道・総合技術監理(上下水道)
  • 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道および工業用水道」)
  • 衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
  • 衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
  • 衛生工学「廃棄物管理」、「廃棄物処理」または「汚物処理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」または「廃棄物処理」)
  • 給水装置工事主任技術者 + 資格取得後1年の実務経験
  • 建築板金(選択科目「ダクト板金作業」)
  • 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管
  • 給排水衛生設備配管
  • 配管(選択科目「建築配管作業」)・配管工
  • 建築設備士 + 資格取得後1年の実務経験
  • 計装(1級) + 資格取得後1年の実務経験

また、工事につき、10年以上の実務経験を有する者も、管工事業の専任技術者になれます。

とやま
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弊所では神奈川県・東京都・千葉県・埼玉県などの申請実績がございます。申請先の行政庁によって求められる書類が異なります。

神奈川県の場合

証明する期間分の確定申告書(法人税であれば事業種目欄上、個人事業の所得税の確定申告書であれば職業名欄で申請業種が記載されていることが必要)
または、工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳、預金取引明細書、領収書など)のいずれかを証明する期間分(各年1件)

東京都の場合

工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳、預金取引明細書など)のいずれかを証明する期間分(実際の工事期間の合算)

千葉県の場合

工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳、預金取引明細書など)のいずれかを証明する期間分(各年1件)

埼玉県の場合

工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書+入金確認資料(法人口座通帳、預金取引明細書など)のいずれかを証明する期間分(毎月1件)

とやま
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なお、過去に在籍されていた会社様が建設業許可をもっている(もっていた)ケースもあるかと思います。そのような場合、その会社様がお持ちの許可業種が申請されたい業種で、かつ在籍されていた年数を書類上で証明可能な場合、実務経験の年数に加算ができます。

常勤であることが必要

専任技術者は常勤していることが必要となります。申請先の行政庁によりますが、一般的には社会保険証の写し(所属している会社名欄上で申請者名の確認できるもの)が求められます。

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財産的基礎を有すること

建設業許可の要件として、一定の財産を有することが必要です。

具体的には以下のいずれかの方法で証明します。

  1. 直前決算において自己資本の額が500万円以上であること
  2. 500万円以上の資金調達能力があること
  3. 直前5年間許可を受けて継続して営業をした実績のあること

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欠格要件に該当しないこと

建設業許可の取得の要件として、欠格要件に該当しないことが挙げられます。

このようなケースが欠格要件に該当します

  • 許可申請書またはその添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重症な事実の記載が欠けているとき
  • 法人にあっては、当該法人、当該法人の役員等、その他支店長などが、または個人にあってはその本人または支配人が成年被後見人もしくは被保佐人または破産人で復権を得ない者であるとき

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社会保険と雇用保険に加入していること

建設業許可の要件として、社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入していなければなりません。

注意ポイント

健康保険・厚生年金保険については、法人であれば原則適用事業所となります。個人事業主の場合は、家族従業員を除く従業員が 5 人以上の場合に、健康保険・厚生年金保険について原則適用事業所となります。

また、建設業許可の要件として、雇用保険に加入していることが必要となります。

注意ポイント

1 人でも労働者を雇っている場合、法人、個人事業主の別なく雇用保険の適用事業所となります。法人の役員、個人事業主、同居の親族のみで構成される事業所の場合、雇用保険は原則適用除外となります。

まとめ

建設業許可を取得するためには必要な要件を満たす必要があります。

ポイント

建設業許可には管工事業の業種があります。そして、その要件の一つに「営業所ごとに専任技術者を置いていること」があります。この専任技術者は国家資格者もしくは10年以上の実務経験を有する方がなれます。

とやま
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もっとも、申請先の行政庁によってご用意頂く書類の種類や量は異なります。もしも、弊所にご相談頂けましたら、ヒアリングさせて頂いたうえで、建設業許可の要件診断や必要書類のご案内などをさせて頂くことも可能でございます。

建設業許可のお手続きをご検討の方にとって参考になれば幸いです。

今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!

 

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。