建設業の許認可申請専門の行政書士の外山(とやま)です。
工事の種類は様々です。
たとえば、家屋を壊す工事があるとします。
これは解体工事に該当します。
この工事につき、請負金額が500万円以上となる場合は建設業許可(解体工事業)が必要です。
500万円未満の請負金額で解体工事をする場合、解体工事業登録をしなければなりません。
解体工事業登録が必要
500万円未満の請負金額で解体工事を行う場合は、解体工事業登録が必要です。
解体工事業登録は解体工事を行う現場の所在地を管轄する行政ごとに対してしなければなりません。
たとえば、神奈川県内と東京都内で解体工事を500万円未満の解体工事を行うのであれば、神奈川県と東京都それぞれの解体工事業登録が必要となります。
解体工事業登録の要件
解体工事業登録はだれでも行うことができるわけではありません。
登録のための要件がいくつかあります。
- 拒否事由に該当しないこと
- 技術管理者を選任していること
拒否事由に該当しないこと
拒否事由に該当するとは、申請書又はその添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかった場合をいいます。
そのほか解体工事業の登録が取消されて、取消から2年を経過していない者がいる場合なども拒否事由にあたります。
技術管理者を選任していること
技術管理者とは、解体工事の施工において、分別解体、機械操作、安全管理や建設資材の再資源化の実施等に関する指導・監督を行う者をいいます。
技術管理者になれるのは以下の国家資格をお持ちの方です。
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(種別「第1種」または「第2種」)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(種別「土木」)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建設機械施工技士(種別「躯体」または「建築」)
- 1級建築士
- 2級建築士
- 技術士(建設部門に合格したもの)
- 職業能力開発促進法に基づく1級のとび・とび工
- 職業能力開発促進法に基づく2級のとび・とび工に合格した後、解体工事業に関して1年以上実務経験を有するもの
- 解体工事施工技士
また、解体工事業をしていた期間が8年あるなどのご経験のある方も技術管理者になれます。
解体工事業登録と建設業許可の違い
ところで、建設業許可の業種にも解体工事業があります。
この解体工事業登録と建設業許可の大きな違いが以下の点です。
- 工事の請負金額が500万円以上か、未満か
- 裏付け資料の要否
- 申請先
工事の請負金額が500万円以上か、未満か
工事の請負金額がいくらかによって、建設業許可を取得しないといけないのか解体工事業登録をしないかが決まります。
500万円以上であれば建設業許可の取得が必要となります。
一方、500万円未満であれば解体工事業登録が必要となります。
裏付け資料の要否
建設業許可にも解体工事業登録にも取得するための要件があります。
この証明に違いがあります。
建設業許可の要件を満たしていることに証明するため、裏付け資料(注文書など)が必要です。
一方、解体工事業登録の要件を満たしていることの証明に関しては裏付け資料は不要です。
申請先
建設業許可の場合は、請負契約を常に締結する営業所の所在地を管轄する行政に対して許可申請をする必要があります。
請負契約をその営業所内でするのであれば、工事の施工場所に制限がありません。
先述しましたが、解体工事業登録の場合は、解体工事業を行う所在地を管轄する行政ごとで登録する必要があります。
まとめ
いかがでしょうか。
解体工事業登録申請についてのご説明でした。
500万円未満の解体工事を施工する場合、その施工の所在地を管轄する行政ごとに解体工事業登録が必要となります。
そして、登録のための要件としては①拒否事由に該当しないこと、②技術管理者を選任していることがあります。
ちなみに建設業許可の審査はおおよそ45日、解体工事業登録はおおよそ30日かかります。
審査日数にも違いがあります。
今回もブログを読んでいただき、ありがとうございました!