神奈川県の解体工事業登録申請は行政書士とやま事務所にお任せ下さい

 

あなたは、このサイトにどのようにお越しになったのでしょうか?

インターネットで検索していてたどり着かれたのでしょうか?

 

はじめまして、行政書士の外山太朗(とやま たろう)です。

弊所は建設業に専門特化した行政書士事務所です。

 

解体工事業登録申請は行政書士とやま事務所におまかせください!

解体工事業登録は要件を満たせば、法人や個人を問わずに取得できます。

 

登録の要件を満たすかにつき、無料で診断いたします。

お気軽にお問い合わせください。

 

 

解体工事業登録とは

土木工事業、建築工事業又は解体工事業の建設業許可を持たずに、家屋等の建築物その他の工作物(建築物等)を解体する建設工事業(解体工事業)を営なもうとする方は、元請・下請の別に関わらず、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(略称「建設リサイクル法」)に基づき知事の登録を受けなければなりません。

 

つまり、500万円未満の請負金額で解体工事を行う場合は、解体工事業登録が必要となります。

 

解体工事業登録をすることで得られるメリット

解体工事業登録を取得するメリットとして下記の点が挙げられます。

 

①対外的信用性を高める

②適法に解体工事を請け負うことができる

 

解体工事業登録を取得することで、御社の信頼性が高まります。

 

解体工事業登録申請は現場所在地を管轄する行政ごとに必要です

解体工事業登録は解体工事を行う現場の所在地を管轄する行政ごとに必要となります。

たとえば、神奈川県内と東京都内で解体工事を500万円未満の解体工事を行うのであれば、神奈川県と東京都それぞれの解体工事業登録が必要となります。

 

解体工事業登録申請の要件

解体工事業登録は要件を満たせば、法人・個人問わず取得することができます。

登録のためには以下の要件を満たす必要があります。

 

①拒否事由に該当しないこと

②技術管理者を選任していること

 

弊所では登録要件を満たしているかについて無料で診断しております。

 

 

解体工事業登録後のお手続きもおまかせください

解体工事業登録後、しなければならないお手続きがあります。

登録後のお手続きも承っております。

 

解体工事業登録の更新

解体工事業登録の有効期間は5年間です。

有効期間が満了する90日前から30日前までの間に登録の更新申請を行う必要があります。

 

変更届の提出

解体工事業の登録を受けた者が、以下の届出事項に該当した場合は30日以内に管轄する都道府県の窓口に変更届を提出しなればなりません。

 

・商号、名称または氏名及び住所の変更

・営業所の新設、廃止、名称及び所在地の変更

・営業所の電話番号の変更

・役員の氏名の変更(新任、退任、解任等)

・法定代理人の変更

・管理技術者の変更

 

廃業届の提出

解体工事業登録を受けた者が、次の事由により解体工事業を廃業する場合は、30日以内に廃業届を管轄する都道府県の窓口に提出しなればなりません。

 

・解体工事業を廃業する場合

・登録を受けた個人事業主の死亡

・法人が合併により消滅

・法人が破産により解散

・法人が合併及び破産以外の理由により解散

 

建設業の許可取得届

解体工事業登録を受けた者が、建設業許可を取得する場合もあるかと思います。

土木工事業、建築工事業または解体工事業にかかる建設業許可を受けた場合は、建設業の許可取得届を提出しなればなりません。

 

 

解体工事業登録後の義務

登録を受けた解体工事業者には以下の義務があります。

 

標識の設置

解体工事業の登録を受けた者は、営業所および工事現場の見やすい場所に標識を掲げなければなりません。

 

帳簿の備え付け

解体工事業者は、主務省令で定める帳簿を営業所ごとに備え付け、解体工事ごとに作成しなければなりません。

 

解体工事現場への技術管理者の設置

解体工事業者は、工事現場に登録の際に選任した技術管理者を、現場に監督する者として置かなければなりません。

 

神奈川県の業者様で解体工事業登録申請の依頼を迷っておられる方へ

最後に、解体工事業登録の申請をご依頼いただく際にかかるコストについて、お話させてください。

業務をご依頼頂いた際の報酬金額は、行政書士それぞれが自由に設定してよい、ということになっております。

 

一般的な許認可申請のイメージでいうと、登録の取得は難しくて、無理ではないかというイメージがあるかもしれません。

 

取得が難しいからこそ、専門化である行政書士にご依頼いただき、それに対して一定の報酬金額をお客様からいただきます。

行政書士が大規模な事務所という組織を運営している場合、スタッフの人件費の関係で、報酬が高額にならざるを得ないという場合もあるかと思います。

 

専門化である行政書士に解体工事業登録申請を依頼したい。

しかし、依頼した場合の報酬額が高い。

許可は早くほしいが、なるべく費用をかけたくないので自分で一から手続きをするしかない。

 

事業を行う以上、抑えられるのであればなるべく費用を抑えたい。

私も行政書士事務所という事業を行っているので、そのお考えにとても強く共感できます。

 

そのようなお悩みを聞き、弊所は報酬額を抑えました。

 

神奈川県・東京都における解体工事業登録申請料金

解体工事業登録にかかる各種お手続きの報酬額です。

 

ご依頼内容 報酬料(税抜き) 申請手数料(証紙代) 合計金額
新規(神奈川県) 50,000円 33,000円 83,000円
更新(神奈川県) 50,000円 26,000円 76,000円
新規(東京都) 50,000円 45,000円 95,000円
更新(東京都) 50,000円 26,000円 76,000円
各種変更届 10,000円~ 10,000円~
スケジュール管理 弊所お客様の場合、無料

※そのほか証明書類を取得する費用がかかります。

※そのほかの行政に対する申請はお問い合わせください。

 

神奈川県の解体工事業登録申請は行政書士とやま事務所におまかせください

私は、登録要件を満たし、かつ登録がほしいと望むお客様すべてに解体工事業登録を取得してほしいと考えています。

登録の要件を満たしているのにもかかわらず、費用面から専門化である行政書士に依頼するのを迷われているのはあまりにももったいないです。

 

弊所は建設業に専門特化した行政書士事務所です。

とやま事務所は解体工事業登録の取得を迅速にサポート致します。

神奈川県の解体工事業登録の取得や登録取得後のお手続きはぜひ弊所におまかせください。

 

御社が解体工事業登録を取得することを願っています。

 

 

 

【お問い合わせ】

 

建設業許可のお手続き

新規申請

建設業許可を新規に取得する必要がある方が今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

更新申請

建設業許可の更新期限が迫っていて更新申請を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

決算変更届(決算報告)

決算変更届の提出を行う必要がある方が、今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

産業廃棄物収集運搬業許可のお手続き

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産業廃棄物収集運搬業許可を新規に取得する必要がある方が今やらなければならないことはこちらで詳しく解説しています。

更新申請

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産業廃棄物収集運搬業許可の変更届の手続きの流れ

解体工事業登録申請のお手続き

解体工事業登録申請を行う場合、今あなたがやらなければならないこはこちらで詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

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外山 太朗

外山太朗

【建設業専門の行政書士】建設業許可をはじめとする建設業関連のお手続きの申請をし、建設業者様のサポート。申請実績1000件以上。得意分野は建設業許可・産業廃棄物収集運搬業許可・解体工事業登録など。平成1年3月生。日本行政書士会連合会 登録番号:18090708。神奈川県行政書士会 会員番号:5461。代表 外山が「行政書士絶対合格ファイト」にてインタビューされました。