横浜・川崎の行政書士の外山(とやま)です。
解体工事を施工する場合、その現場の所在地を管轄する行政において登録することが必要となります。
しかし、一定の事情により、廃業届を提出しなければならないこともあります。
今回は、法人が合併により消滅した場合における、解体工事業の廃業届のご紹介です。
解体工事業登録とは
解体工事業登録とは許認可の一つです。
家屋などの建築物やその他の工作物の全部または一部の解体工事または、それら解体工事を含む500万円未満の建設工事を行う者は解体工事業登録が必要です。
ただし、土木工事業や建築工事業または解体工事業の建設業許可を持っている方は登録は不要となります。
解体工事業登録を受けた法人が合併により消滅した場合の添付書類
解体工事業登録業者は、登録後、何ら手続きをしなくてよいわけではありません。
登録の内容に変更などがあった場合、登録している行政に対して、変更届を提出しなければなりません。
法人が合併により消滅したことを理由に解体工事を廃業した場合、廃業してから30日以内に廃業届の提出が必要です。
届出人は代表する役員であった者
廃業届の届出は、代表する役員であった者がしなければなりません。
代表する役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいいます。
廃業届の添付書類は履歴事項全部証明書
履歴事項全部証明書とは法人に登記されている会社名や本店所在地、役員などの会社情報を証明する書類です。
履歴事項全部証明書上で法人が合併により消滅したことの確認ができる必要があります。
履歴事項全部証明書は法務局で取得できます。
具体的には以下のページでご紹介しています。
まとめ
いかがでしょうか。
神奈川県の解体工事業登録における、登録を受けた法人が合併のより消滅したことを理由に解体工事業を廃業した場合の廃業届のご紹介でした。
なお、登録をしている都道府県ごとに用意すべき書類が異なる場合もあります。
詳しくは、登録している都道府県にご確認いただくことをオススメします。
ぼく自身、解体工事業登録申請やその変更届の提出の作成なども承っております。
お急ぎの方は、お気軽にお問い合わせください。
今回もブログを読んでいただきまして、ありがとうございました!